○政治資金規正法に基づく収支報告書等の閲覧等に関する規程

平成20年12月26日

滋賀県選挙管理委員会規程第5号

政治資金規正法に基づく収支報告書等の閲覧等に関する規程をここに公布する。

政治資金規正法に基づく収支報告書等の閲覧等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)第20条の2第2項の規定による報告書、書面または政治資金監査報告書(以下「収支報告書等」という。)のうち滋賀県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)において受理したものの閲覧および写しの交付について必要な事項を定める。

(収支報告書等の閲覧)

第2条 収支報告書等の閲覧は、県委員会の指定する場所において、執務時間中にしなければならない。

2 収支報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3 収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

(収支報告書等の写しの交付)

第3条 法第20条の2第2項の規定により、県委員会の受理した収支報告書等の写しの交付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式第1号次項において「交付請求書」という。)を県委員会に提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名または名称および住所または居所ならびに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名

(2) 写しの交付の請求に係る政治団体の名称ならびに収支報告書等に係る収入および支出がされた年

(3) 写しの送付の方法による収支報告書等の写しの交付を求める場合にあっては、その旨

2 県委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、県委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 県委員会は、法第20条の2第2項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあった日から15日以内に、当該請求に係る収支報告書等の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、県委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、県委員会は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面(別記様式第2号)により通知しなければならない。

5 法第20条の2第2項の規定による請求に係る収支報告書等が著しく大量であるため、当該請求があった日から60日以内にそのすべてについて交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、県委員会は、当該請求に係る収支報告書等のうちの相当の部分につき当該期間内に交付をし、残りの収支報告書等については相当の期間内に交付をすれば足りる。この場合において、県委員会は、第3項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面(別記様式第3号)により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨およびその理由

(2) 残りの収支報告書等について交付をする期限

(収支報告書等の写しの交付の方法)

第4条 収支報告書等の写しの交付は、収支報告書等を複写機により日本産業規格A列4番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付により行う。

(収支報告書等の写しの交付に係る手数料の納付)

第5条 収支報告書等の写しの交付を受ける者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)に基づく手数料を納付しなければならない。

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(令和元年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治資金規正法に基づく収支報告書等の閲覧等に関する規程

平成20年12月26日 選挙管理委員会規程第5号

(令和元年11月8日施行)