○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県選挙管理委員会告示の経過措置等を定める規程

昭和35年11月5日

滋賀県選挙管理委員会告示第40号

公文書の左横書き実施に伴う滋賀県選挙管理委員会告示の経過措置等を定める規程を次のように定める。

公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県選挙管理委員会告示の経過措置等を定める規程

(趣旨)

第1条 この告示の施行の際現に存在する滋賀県選挙管理委員会告示(以下「告示」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、この規程の定めるところによる。

(告示の書式等)

第2条 告示の書式および用字については、公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県条例の経過措置等を定める条例(昭和35年滋賀県条例第20号)の規定を準用する。

(適用除外)

第3条 公職選挙法および同法施行令執行規程(昭和25年滋選委告示第25号)別記第1号様式別記第2号様式別記第3号様式別記第7号様式別記第8号様式別記第9号様式別記第13号様式別記第13号様式の2別記第14号様式別記第22号様式別記第23号様式および別記第25号様式については、前条の規定を適用しない。

この告示は、昭和36年1月1日から施行する。

公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県選挙管理委員会告示の経過措置等を定める規程

昭和35年11月5日 選挙管理委員会告示第40号

(昭和36年1月1日施行)

体系情報
第2編 挙/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和35年11月5日 選挙管理委員会告示第40号