○滋賀県選挙管理委員会規程

昭和41年3月25日

滋賀県選挙管理委員会告示第4号

滋賀県選挙管理委員会規程を次のように定める。

滋賀県選挙管理委員会規程

目次

第1章 組織(第1条~第6条)

第2章 会議(第7条~第12条)

第3章 委員長の職務権限(第13条・第14条)

第4章 事務局(第15条~第21条)

第5章 文書(第22条~第25条)

第6章 告示および公印(第26条・第27条)

付則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、滋賀県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行ない、得票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票の数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、法第118条第3項の規定を準用する。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、直ちにその者の住所および氏名を告示するものとする。

(委員長職務代理者の指定)

第3条 法第187条第3項に規定する委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)は、委員長があらかじめ委員会の同意を得て指定しておくものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の指定をしたときに準用する。

(任期)

第4条 委員長および委員長職務代理者の任期は、委員の任期による。

(退職の手続)

第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員および補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員長等の異動)

第6条 委員長が欠けたときは、委員会は、すみやかに委員長の選挙を行なうものとする。

2 委員長職務代理者が欠けたときは、委員長は次の会議において指定するものとする。

3 委員長もしくは委員が退職したときまたは委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨ならびにその者の住所および氏名を告示するものとする。

第2章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、開会の日時、場所および付議すべき案件等を文書で通知して行う。

2 委員の改選後最初に開かれる委員会は、年長の委員が前項の例によりこれを招集する。

(全部改正〔平成23年選管告示107号〕)

(会議の種類)

第8条 委員会の会議は、定例会および臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたときまたは委員の請求があつたときに開催する。

4 前項の規定により委員が臨時会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件およびその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第9条 委員長または委員が委員会に出席することができないときは、委員長にあつては委員長職務代理者に、委員にあつては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名および会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長および出席委員1名がその末尾に署名しなければならない。

(議事の手続)

第12条 本章に規定するもののほか委員会の議事に関しては、県議会の議事の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印および書類の保管に関すること。

(4) 職員の給与および服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第14条 委員会の権限に属する事項のうち別表1に掲げるものについては、委員長において専決処分することができる。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第15条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に滋賀県選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(一部改正〔平成13年選管告示19号〕)

(事務局の事務分掌)

第16条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 職員の任免、給与および服務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受および発送に関すること。

(4) 経理その他庶務に関すること。

(5) 国および県の選挙の管理に関すること。

(6) 市町の選挙および市町選挙管理委員会への助言等に関すること。

(7) 選挙関係争訟に関すること。

(8) 選挙啓発事務に関すること。

(9) 政治資金規正事務に関すること。

(10) 政党助成事務に関すること。

(全部改正〔平成13年選管告示19号〕、一部改正〔平成17年選管告示1号〕)

(職の設置)

第17条 事務局に次の各号に掲げる職を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 書記

(4) 嘱託

2 事務局長は、書記長をもつて充てる。

3 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

5 書記および嘱託は、上司の命を受け、事務に従事する。

(一部改正〔昭和42年選管告示42号・49年1号・平成13年19号〕)

(出張所の設置)

第18条 事務局の事務を分掌させるため、出張所を置く。

2 出張所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

滋賀県選挙管理委員会 南部出張所

草津市

草津市、守山市、栗東市、野洲市

滋賀県選挙管理委員会 甲賀出張所

甲賀市

甲賀市、湖南市

滋賀県選挙管理委員会 東近江出張所

東近江市

近江八幡市、東近江市、蒲生郡

滋賀県選挙管理委員会 湖東出張所

彦根市

彦根市、愛知郡、犬上郡

滋賀県選挙管理委員会 湖北出張所

長浜市

長浜市、米原市

滋賀県選挙管理委員会 高島出張所

高島市

高島市

(全部改正〔平成24年選管告示24号〕、一部改正〔平成27年選管告示34号〕)

(出張所の事務分掌)

第19条 出張所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 政治資金規正事務のうち届出等の経由等に関すること。

(2) 政党助成事務のうち届出等の経由等に関すること。

(3) 令達予算の経理その他庶務に関すること。

(全部改正〔平成24年選管告示24号〕)

(出張所の職の設置)

第20条 出張所に次の職を置く。

(1) 出張所長

(2) 書記

2 出張所長は、委員長または事務局長の命を受け、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(全部改正〔平成24年選管告示24号〕)

(職員の服務)

第21条 本章に規定するもののほか職員の服務に関しては、知事部局の職員の服務の例による。

(一部改正〔昭和47年選管告示9号・49年1号〕)

第5章 文書

(文書の処理)

第22条 文書は、適正かつ迅速に処理しなければならない。

2 文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項であつて委員長が指定したものは、事務局長において専決することができる。

(一部改正〔昭和47年選管告示9号・49年1号・平成13年19号・17年33号・20年19号・24年24号〕)

(事務の代理)

第23条 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代理する。

(全部改正〔昭和42年選管告示42号〕、一部改正〔昭和47年選管告示9号・49年1号・平成13年19号・17年33号・20年19号・24年24号〕)

(代決書類の後閲)

第24条 代決した書類は、遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし、定例的なものまたは軽易なものは、この限りでない。

(一部改正〔昭和47年選管告示9号・49年1号〕)

(文書の取扱い)

第25条 本章に規定するもののほか文書の処理に関しては、知事部局の文書の処理の例による。

(一部改正〔昭和47年選管告示9号・49年1号〕)

第6章 告示および公印

(告示の方法)

第26条 委員会および委員長の告示は、滋賀県公報に登載して行う。ただし、天災その他やむを得ない事情により滋賀県公報に登載して告示を行うことができないときは、県の掲示場に掲示してこれに替えることができる。

(一部改正〔昭和47年選管告示9号・49年1号・平成31年9号〕)

(公印)

第27条 委員会印、委員長印および事務局長印は、別表2のとおりとする。

2 公印は、常に堅ろうな容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(一部改正〔昭和47年選管告示9号・49年1号・平成13年19号・17年33号・20年19号・24年24号〕)

(施行期日)

1 この告示は、昭和41年4月1日から施行する。

(旧規程等の廃止)

2 滋賀県選挙管理委員会規程(昭和24年滋選委告示第75号)は、廃止する。

3 滋賀県選挙管理委員会規程(昭和24年滋選委告示第75号)第14条の規定による委員会の権限に属する事項中、委員長において専決処分することのできる事項の規定は、廃止する。

(経過規定)

4 この告示の施行の際現に旧規程の規定に基づき選挙され、指定され、または任命された委員長、委員長職務代理者および職員は、この規程の規定に基づきそれぞれ選挙され、指定され、または任命されたものとみなす。

(昭和42年滋選委告示第30号)

この告示は、昭和42年3月31日から施行する。

(昭和42年滋選委告示第42号)

この告示は、昭和42年4月8日から施行する。

(昭和42年滋選委告示第74号)

この告示は、昭和42年10月18日から施行する。

(昭和46年滋選委告示第6号)

この告示は、昭和46年3月30日から施行する。

(昭和47年滋選委告示第9号)

この告示は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年滋選委告示第1号)

この告示は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年滋選委告示第9号)

この告示は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年滋選委告示第4号)

この告示は、昭和55年2月23日から施行する。

(昭和56年滋選委告示第45号)

この告示は、昭和56年11月16日から施行する。

(昭和58年滋選委告示第15号)

この告示は、昭和58年3月28日から施行する。

(昭和59年滋選委告示第18号)

この告示は、昭和59年4月23日から施行する。

(平成6年滋選委告示第83号)

この告示は、平成6年12月25日から施行する。ただし、第16条の改正規定および第19条の改正規定については、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年滋選委告示第42号)

この告示は、平成9年7月16日から施行する。

(平成12年滋選委告示第13号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年滋選委告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる地方分室に勤務を命ぜられている者は、この告示の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる分室に勤務を命ぜられたものとする。

草津地方分室

湖南分室

水口地方分室

甲賀分室

八日市地方分室

東近江分室

彦根地方分室

湖東分室

長浜地方分室

湖北分室

今津地方分室

湖西分室

3 施行日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この告示の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

草津地方分室長

湖南分室長

草津地方分室次長

湖南分室次長

水口地方分室長

甲賀分室長

水口地方分室次長

甲賀分室次長

八日市地方分室長

東近江分室長

八日市地方分室次長

東近江分室次長

彦根地方分室長

湖東分室長

彦根地方分室次長

湖東分室次長

長浜地方分室長

湖北分室長

長浜地方分室次長

湖北分室次長

今津地方分室長

湖西分室長

今津地方分室次長

湖西分室次長

(平成13年滋選委告示第66号)

この告示は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年滋選委告示第64号)

この告示は、平成15年7月4日から施行する。

(平成16年滋選委告示第96号)

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年滋選委告示第1号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年滋選委告示第18号)

この告示は、平成17年2月11日から施行する。ただし、滋賀県選挙管理委員会東近江分室および滋賀県選挙管理委員会湖東分室の所管区域のうち、第19条第1号の事務に係るものについては、改正後の第18条第2項の規定にかかわらず、滋賀県議会議員の選挙区の特例に関する条例(平成16年滋賀県条例第37号)の規定により、神崎郡選挙区、愛知郡選挙区および八日市市選挙区について、なお従前の選挙区によることとされる間は、なお従前の例による。

(平成17年滋選委告示第21号)

この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年滋選委告示第33号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に湖南分室に勤務を命ぜられている者は、この告示の施行の際、別に発令のない限り、南部分室に勤務を命ぜられたものとする。

3 施行日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この告示の施行の際、別に発令のない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

湖南分室長

南部分室長

湖南分室次長

南部分室次長

(平成17年滋選委告示第107号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年滋選委告示第126号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年滋選委告示第22号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年滋選委告示第19号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年滋選委告示第22号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年滋選委告示第96号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年選管告示第1号)

この告示は、平成23年1月5日から施行する。

(平成23年選管告示第107号)

この告示は、平成23年12月21日から施行する。

(平成24年選管告示第24号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年選管告示第34号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年選管告示第43号)

この告示は、平成28年6月19日から施行する。

(平成31年選管告示第9号)

この告示は、平成31年2月26日から施行する。

(令和5年選管告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年選管告示第75号)

この告示は、令和5年8月4日から施行する。

別表1

(一部改正〔平成6年選管告示83号・9年42号・12年13号・15年64号・17年1号・23年1号・28年43号・令和5年30号・75号〕)

1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第2項の規定(同法第41条の2第6項および他の法令においてこの規定を準用する場合を含む。)により投票所および共通投票所の開閉時刻の変更について届出を受理すること。

2 公職選挙法第120条第3項の規定(他の法令においてこの規定を準用する場合を含む。)により市町の選挙を県の選挙と同時に行うかどうかの決定をすること。

3 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の16の規定による国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関すること。

4 市町の選挙結果の報告書を受理すること。

5 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)の規定による滋賀県選挙管理委員会が保有する公文書の公開に関すること。

6 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章第4節に規定する滋賀県選挙管理委員会が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止等に関すること。

別表2

(全部改正〔昭和58年選管告示15号〕、一部改正〔平成13年選管告示19号・17年33号・20年19号・24年24号〕)

画像

画像

画像

30ミリメートル平方

30ミリメートル平方

(当選証書・賞状用)

21ミリメートル平方

(一般文書)

画像


21ミリメートル平方

滋賀県選挙管理委員会規程

昭和41年3月25日 選挙管理委員会告示第4号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第2編 挙/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年3月25日 選挙管理委員会告示第4号
昭和42年3月31日 選挙管理委員会告示第30号
昭和42年4月8日 選挙管理委員会告示第42号
昭和42年10月18日 選挙管理委員会告示第74号
昭和46年3月30日 選挙管理委員会告示第6号
昭和47年4月1日 選挙管理委員会告示第9号
昭和49年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
昭和51年3月26日 選挙管理委員会告示第9号
昭和55年2月23日 選挙管理委員会告示第4号
昭和56年11月16日 選挙管理委員会告示第45号
昭和58年3月28日 選挙管理委員会告示第15号
昭和59年4月23日 選挙管理委員会告示第18号
平成6年12月22日 選挙管理委員会告示第83号
平成9年7月16日 選挙管理委員会告示第42号
平成12年3月3日 選挙管理委員会告示第13号
平成13年4月1日 選挙管理委員会告示第19号
平成13年10月1日 選挙管理委員会告示第66号
平成15年7月4日 選挙管理委員会告示第64号
平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第96号
平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成17年2月11日 選挙管理委員会告示第18号
平成17年2月14日 選挙管理委員会告示第21号
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第33号
平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第107号
平成17年12月28日 選挙管理委員会告示第126号
平成18年4月1日 選挙管理委員会告示第22号
平成20年4月1日 選挙管理委員会告示第19号
平成21年4月1日 選挙管理委員会告示第22号
平成21年12月28日 選挙管理委員会告示第96号
平成23年1月5日 選挙管理委員会告示第1号
平成23年12月21日 選挙管理委員会告示第107号
平成24年4月1日 選挙管理委員会告示第24号
平成27年4月1日 選挙管理委員会告示第34号
平成28年6月3日 選挙管理委員会告示第43号
平成31年2月26日 選挙管理委員会告示第9号
令和5年3月31日 選挙管理委員会告示第30号
令和5年8月4日 選挙管理委員会告示第75号