○県民相談実施規程

昭和51年5月19日

滋賀県訓令第9号

県民相談実施規程を次のように定める。

県民相談実施規程

(目的)

第1条 この規程は、県民から寄せられた県政または県民生活に対する意見、提案、要望、苦情、照会、質問、相談等(以下「県民相談」という。)について、申出人の立場にたつて相談に応じ、親切、丁寧、迅速かつ的確な処理を行い、併せてその意向を県政に反映させることを目的とする。

(相談室の設置)

第2条 県民相談を処理するため、本庁に県民相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(一部改正〔平成13年訓令26号・17年35号・21年23号・24年26号〕)

(機構)

第3条 相談室に室長および相談員を置く。

2 相談室の室長には知事公室広報課長を、相談員には広報課職員のうち県民相談に関する事務を担当する職員をもつて充てる。

(一部改正〔昭和59年訓令17号・平成元年10号・9年10号・12年13号・13年26号・15年34号・17年35号・20年20号・21年23号・24年26号・28年33号・31年28号〕)

(県民相談の範囲)

第4条 相談室は、県行政に直接または間接に関連する県民相談を処理することを主たる任務とする。

2 相談室は、前項以外の行政相談、民事相談等についても、必要な助言、指導その他問題解決のための援助を行うものとする。

(一部改正〔平成13年訓令26号・24年26号〕)

(相談形式)

第5条 県民相談は、面接、電話、文書等その形式を問わないものとし、回答は、その内容に応じて面接、電話、文書等により行う。

(秘密の保持)

第6条 相談室長は、申出人が安心して気軽に県民相談ができるよう、相談室の配置や他の在室者等に配慮するとともに、関係機関等への照会に当たつても、必要と認めるときは、申出人の氏名を秘匿する等適切な処置をするものとする。

(処理手続)

第7条 この規程に基づき県民相談を適正に処理するための事務手続きについては、別に定める。

1 この規程は、昭和51年6月1日から施行する。

2 滋賀県地方機関の職務執行に関する規程(昭和37年滋賀県訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年訓令第17号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第10号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第10号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第13号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第26号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第34号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第35号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第20号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第26号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第33号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第28号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

県民相談実施規程

昭和51年5月19日 訓令第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第8章
沿革情報
昭和51年5月19日 訓令第9号
昭和59年3月31日 訓令第17号
平成元年4月1日 訓令第10号
平成9年4月1日 訓令第10号
平成12年4月1日 訓令第13号
平成13年4月1日 訓令第26号
平成15年4月1日 訓令第34号
平成17年4月1日 訓令第35号
平成20年4月1日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第23号
平成24年4月1日 訓令第26号
平成28年4月1日 訓令第33号
平成31年4月1日 訓令第28号