○滋賀県県旗

昭和43年9月16日

滋賀県告示第355号

滋賀県県旗を次のように定める。

滋賀県県旗

1 県旗

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2 県旗の紋様の書き方

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3 規格

(1) 県旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。

(2) 円の中心は旗の左右の1/2とし対角線の交点より天地の1/60下に求める。

(3) 外円の直径(D)は、旗の左右の11:4の比とする。

(4) 外円の半径(C)は、直径(D)の1/2とする。

(5) 内円の半径(A)は、直径(D)の3/10とする。

(6) 円の幅(N)は、直径(D)の1/5とする。

(7) 頭部の上下に張り出した突起部は、それぞれ円の幅(N)の1/2のところに求める。

(8) 頭部の上突起部は、外円の半径(C)の1/2の半径の円によつて(7)の上の点と外円に接するよう弧を画いて求める。

(9) 頭部下突起部は、内円の半径(A)の1/2の半径の円によつて(7)の下の点と内円および円の中心に接する弧によつて求める。

(10) 羽部は、中心の垂線と外円の交点より水平にAの3倍のところに羽の最端点を求める。(左右とも同じ。)

(11) 羽は、(10)により求めた点と円の中心により内円の半径(A)の2/3の点とを結び、この線と平行にNの8/9を羽の幅とし、1/9を間隔としてとる。

(12) 左右の羽の間隔および円と羽の間隔、下部の間隔ともにNの1/9の間隔をとる。

(13) 外円の外にNの1/9をとり、垂直に、外円の最下部の線と交る点と、(10)の羽の最端点とを結び、これを羽の左右の長さとして求める。

(14) 色彩は、地色をブルーコンポーズ(水色)マンセル記号2PB4.5/14とし、紋様は白とする。

滋賀県県旗

昭和43年9月16日 告示第355号

(昭和43年9月16日施行)

体系情報
第1編 則/第8章
沿革情報
昭和43年9月16日 告示第355号