○地方自治法第250条の2の規定に基づく許認可等の基準に関する規程

平成12年2月21日

/滋賀県訓令第2号/教育委員会教育長訓令第1号/

地方自治法第250条の2の規定に基づく許認可等の基準に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2の規定に基づき県の機関が行う許認可等の基準の策定および公表について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 許可基準 地方自治法第250条の2第1項に規定する基準

(2) 取消基準 地方自治法第250条の2第2項に規定する基準

(3) 所管課長 次に掲げる組織の長

(4) 地方機関の長 次に掲げる組織の長

 滋賀県行政組織規則第7条に規定する地方行政機関

(一部改正〔平13/訓令22/教育長訓令15/・平17/訓令28/教育長訓令17/・平19/訓令10/教育長訓令10/・平20/訓令31/教育長訓令17/・平21/訓令14/教育長訓令11/・平28/訓令20/教育長訓令16/〕)

(基準の策定)

第3条 所管課長は、許可基準および取消基準を策定し、許可基準にあっては許可基準整理票(別記様式第1号)を、取消基準にあっては取消基準整理票(別記様式第2号)を作成しなければならない。許可基準または取消基準の内容その他の記載事項に変更が生じたときも、同様とする。

2 所管課長は、前項の規定により許可基準または取消基準を策定し、許可基準整理票または取消基準整理票(以下「整理票」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、総務部総務課長に協議しなければならない。

3 所管課長は、第1項の規定により作成した整理票に係る許認可等または許認可等の取消し等に関する権限が地方機関の長に委任されている場合にあっては、当該処分に係る法令を所管する地方機関の長に当該整理票の写しを送付しなければならない。

(一部改正〔平13/訓令22/教育長訓令15/・平17/訓令28/教育長訓令17/・平21/訓令14/教育長訓令11/〕)

(基準の公表)

第4条 所管課長は、整理票について当該許認可等または許認可等の取消し等の根拠法令および根拠条項の順に整理し、目次を付した許可基準・取消基準ファイル(以下単に「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所管課長が公表することについて行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。

2 所管課長は、前項の規定により作成したファイルを総務部市町振興課長を通じて市町に送付するとともに、その事務所および総合企画部県民活動生活課県民情報室に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。

3 所管課長は、基準について市町または閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該許認可等または許認可等の取消し等の担当者による説明、関係図書の提示その他必要な措置を講ずるものとする。

4 前条第3項の規定による送付を受けた地方機関の長は、前3項に準じた措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平13/訓令22/教育長訓令15/・平15/訓令20/教育長訓令17/・平16/訓令28/教育長訓令9/・平17/訓令28/教育長訓令17/・平19/訓令10/教育長訓令10/・平23/訓令14/教育長訓令14/・平25/訓令8/教育長訓令9/・平28/訓令20/教育長訓令16/・平31/訓令12/教育長訓令11/〕)

(報告)

第5条 総務部長は、所管課長および地方機関の長に対し、整理票およびファイルの作成状況および管理状況について必要な報告を求めることができる。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年/訓令第22号/教育長訓令第15号/)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年/訓令第20号/教育長訓令第17号/)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年/訓令第28号/教育長訓令第9号/)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年/訓令第28号/教育長訓令第17号/)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年/訓令第10号/教育長訓令第10号/)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年/訓令第31号/教育長訓令第17号/)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年/訓令第14号/教育長訓令第11号/)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年/訓令第14号/教育長訓令第14号/)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年/訓令第8号/教育長訓令第9号/)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年/訓令第20号/教育長訓令第16号/)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年/訓令第12号/教育長訓令第11号/)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(一部改正〔平13/訓令22/教育長訓令15/・平19/訓令10/教育長訓令10/・平31/訓令12/教育長訓令11/〕)

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(一部改正〔平13/訓令22/教育長訓令15/・平19/訓令10/教育長訓令10/・平31/訓令12/教育長訓令11/〕)

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地方自治法第250条の2の規定に基づく許認可等の基準に関する規程

平成12年2月21日 訓令第2号/教育委員会教育長訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第8章
沿革情報
平成12年2月21日 訓令第2号/教育委員会教育長訓令第1号
平成13年4月1日 訓令第22号/教育委員会教育長訓令第15号
平成15年4月1日 訓令第20号/教育委員会教育長訓令第17号
平成16年12月22日 訓令第28号/教育委員会教育長訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第28号/教育委員会教育長訓令第17号
平成19年4月1日 訓令第10号/教育委員会教育長訓令第10号
平成20年4月1日 訓令第31号/教育委員会教育長訓令第17号
平成21年4月1日 訓令第14号/教育委員会教育長訓令第11号
平成23年4月1日 訓令第14号/教育委員会教育長訓令第14号
平成25年4月1日 訓令第8号/教育委員会教育長訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第20号/教育委員会教育長訓令第16号
平成31年4月1日 訓令第12号/教育委員会教育長訓令第11号