○滋賀県行政手続条例第12条第2項第5号に規定する処分を定める規則

平成7年12月27日

滋賀県規則第94号

滋賀県行政手続条例第12条第2項第5号に規定する処分を定める規則をここに公布する。

滋賀県行政手続条例第12条第2項第5号に規定する処分を定める規則

滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)第12条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格または地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分および訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

この規則は、滋賀県行政手続条例の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成8年1月1日〕

滋賀県行政手続条例第12条第2項第5号に規定する処分を定める規則

平成7年12月27日 規則第94号

(平成8年1月1日施行)

体系情報
第1編 則/第8章
沿革情報
平成7年12月27日 規則第94号