○滋賀県知事の資産等の公開に関する規則に基づく報告書の閲覧場所

平成7年12月11日

滋賀県告示第599号

滋賀県知事の資産等の公開に関する規則に基づく報告書の閲覧場所

滋賀県知事の資産等の公開に関する規則(平成7年滋賀県規則第87号)第10条第2項の規定に基づき滋賀県知事が指定する報告書の閲覧場所は、次のとおりとする。

滋賀県総合企画部県民活動生活課県民情報室 大津市京町四丁目1―1

(一部改正〔平成23年告示179号・28年207号・31年217号〕)

改正文(平成13年告示第217号抄)

平成13年4月1日から施行する。

改正文(平成15年告示第159号抄)

平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成19年告示第220号抄)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成23年告示第179号抄)

平成23年4月1日から施行する。

滋賀県知事の資産等の公開に関する規則に基づく報告書の閲覧場所

平成7年12月11日 告示第599号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第8章
沿革情報
平成7年12月11日 告示第599号
平成13年4月1日 告示第217号
平成15年4月1日 告示第159号
平成19年4月1日 告示第220号
平成23年4月1日 告示第179号
平成28年4月1日 告示第207号
平成31年4月1日 告示第217号