○滋賀県職員の職務発明等に関する規程

平成12年8月1日

滋賀県訓令第42号

滋賀県職員の職務発明等に関する規程

(目的)

第1条 この訓令は、滋賀県職員(以下「職員」という。)がその勤務に関連してした発明、考案、意匠の創作および品種の育成を県に譲渡する手続について必要な事項を定め、もって職員の発明、考案等に係る研究意欲の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成18年訓令8号〕)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務発明 職員がその勤務に関連してした発明(特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 職務発明 勤務発明であって、その内容が当該勤務発明をした職員が所属し、または所属した機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該勤務発明をするに至った行為が当該職員の現在または過去の職務に属するものをいう。

(3) 発明者 勤務発明をした職員をいう。

(権利の承継)

第3条 県は、職員の職務発明について、この訓令の定めるところにより特許を受ける権利または特許権を承継することができる。

(発明の届出)

第4条 職員は、勤務発明をしたときは、速やかに勤務発明届(別記様式第1号)に関係書類を添え、所属長を経由して知事に提出しなければならない。この場合において、所属長は、意見書(別記様式第2号)を添えるものとする。

(職務発明の認定等)

第5条 知事は、前条の規定による提出を受けたときは、速やかに当該提出に係る勤務発明が職務発明であるかどうかを認定するものとする。

2 知事は、前項の規定により勤務発明が職務発明であると認定したときは、当該勤務発明について県が特許を受ける権利を承継するかどうかを決定するものとする。この場合において、発明者が既に特許権を取得しているときは、知事は、当該特許権を県が承継するかどうかを決定するものとする。

3 知事は、第1項の規定による認定または前項の規定による決定をしたときは、速やかにその旨を文書により所属長を経由して発明者に通知するものとする。

(職務発明でない勤務発明)

第6条 知事は、前条第1項の規定により勤務発明が職務発明ではないと認定した場合において、発明者から当該勤務発明について特許を受ける権利または特許権の譲渡の申出があったときは、当該権利を県が承継するかどうかを決定するものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の規定により決定した場合について準用する。

(権利譲渡の義務)

第7条 発明者は、勤務発明について知事が前2条の規定により特許を受ける権利または特許権を県が承継すると決定したときは、速やかに譲渡書(別記様式第3号)を所属長を経由して知事に提出し、当該権利を県に譲渡しなければならない。

(特許の出願等)

第8条 知事は、前条の規定により特許を受ける権利を県が承継したときは、速やかに特許の出願および出願審査の請求を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、出願審査を受ける必要がないと認める場合には、出願審査の請求をしないことができる。

3 発明者は、勤務発明について、知事が第5条第1項の規定により職務発明ではないと認定し、または同条第2項の規定により特許を受ける権利を県が承継しないと決定した後でなければ特許の出願を行ってはならない。ただし、緊急に特許の出願を行う必要があるときは、この限りでない。

4 発明者は、前項ただし書の規定により特許の出願を行ったときは、速やかに個人特許出願届(別記様式第4号)に関係書類を添え、所属長を経由して知事に提出しなければならない。

(外国特許権の取得)

第9条 知事は、第7条の規定により県が承継した特許を受ける権利または特許権に係る勤務発明について、外国特許権の取得の決定を行うことができる。

(第三者への権利譲渡等の制限)

第10条 発明者は、勤務発明について、知事が第5条第1項の規定により職務発明ではないと認定し、または同条第2項の規定により特許を受ける権利もしくは特許権を県が承継しないと決定した後でなければ当該勤務発明に係る特許を受ける権利もしくは特許権を第三者に譲渡し、または当該勤務発明に係る特許権について第三者のために専用実施権を設定し、もしくは第三者に通常実施権を許諾してはならない。

(補償金の支払)

第11条 知事は、県が発明者から特許を受ける権利を承継して特許権を取得し、または勤務発明に係る特許権を承継したときは、当該発明者に対し、権利1件につき10,000円の補償金を支払うものとする。

2 知事は、県が勤務発明に係る特許を受ける権利または特許権の運用により収入を得たときは、当該勤務発明の発明者に対し、毎年1月1日から12月31日までの間の収入の合計額を次の各号に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に当該各号に掲げる率を乗じて得た額を合算して得た額の補償金を支払うものとする。

(1) 30万円以下の金額 100分の30

(2) 30万円を超え50万円以下の金額 100分の20

(3) 50万円を超え100万円以下の金額 100分の10

(4) 100万円を超える金額 100分の5

3 知事は、県が勤務発明に係る特許を受ける権利または特許権を譲渡して収入を得たときは、当該勤務発明の発明者に対し、当該収入の額に100分の30を乗じて得た額の補償金を支払うものとする。

4 知事は、特別の事情により前2項の規定により難い場合における補償金の額については、別に定めることができる。

(一部改正〔平成20年訓令1号〕)

(補償金の支払決定通知)

第12条 知事は、前条の規定による補償金の支払を決定したときは、速やかに、その旨を文書により所属長を経由して発明者に通知するものとする。

(共同発明者に対する補償金)

第13条 第11条に規定する補償金は、当該補償金の支払を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(発明者の負担した出願費用)

第14条 知事は、県が第7条の規定により発明者から特許を受ける権利または特許権を承継した場合において、当該発明者が既に出願手数料その他の特許の出願に要する費用を支出したときは、当該発明者の申出により、知事が必要と認める範囲内において当該費用に相当する額を当該発明者に支払うことができる。

(退職したときの補償金等)

第15条 第11条に規定する補償金および前条に規定する費用の支払を受ける権利は、当該権利を有する発明者が退職した後も存続する。

(不服の申出)

第16条 発明者は、第5条第1項の規定による職務発明に係る認定、同条第2項の規定による特許を受ける権利もしくは特許権の承継に係る決定、第11条第2項もしくは第3項の規定による補償金の支払に係る決定または第14条の規定により認められた費用の額について不服があるときは、第5条第3項もしくは第12条の規定による通知を受けた日または第14条の規定による支払を受けた日の翌日から起算して30日以内に不服申出書(別記様式第5号)を所属長を経由して知事に提出することができる。

2 知事は、前項の規定による不服の申出を受けたときは、当該不服の申出に対する決定を行い、当該不服の申出を受けた日の翌日から起算して60日以内に、その結果を所属長を経由して当該不服の申出を行った発明者に通知するものとする。

(秘密の保持)

第17条 発明者、当該発明者の所属長その他職務上勤務発明に関係のある者は、当該勤務発明の内容その他発明者および県の利害に関係のある事項について、当該勤務発明の出願が受理されるまで、その秘密を漏らしてはならない。

(実用新案、意匠および品種の育成に関する準用)

第18条 第2条から前条までの規定は、職員がその勤務に関してした実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案、意匠法(昭和34年法律第125号)第3条第1項に規定する意匠の創作および種苗法(平成10年法律第83号)第3条第1項に規定する品種の育成について準用する。この場合において、第11条第1項中「10,000円」とあるのは、「5,000円」と読み替えるものとする。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この訓令は、平成12年8月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に県が職員から承継した特許を受ける権利、特許権、実用新案登録を受ける権利、実用新案権、意匠登録を受ける権利、意匠権および育成者権は、それぞれこの訓令の規定によりこの訓令の施行の日において県が承継した特許を受ける権利、特許権、実用新案の登録を受ける権利、実用新案権、意匠登録を受ける権利、意匠権および育成者権とみなす。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条第2項の規定は、この訓令の施行の日前に特許を受ける権利の運用により収入を得た場合についても、適用する。

(令和3年訓令第28号)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の滋賀県職員の職務発明等に関する規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔令和3年訓令28号〕)

画像

(一部改正〔令和3年訓令28号〕)

画像

(一部改正〔令和3年訓令28号〕)

画像

(一部改正〔令和3年訓令28号〕)

画像

(一部改正〔令和3年訓令28号〕)

画像

滋賀県職員の職務発明等に関する規程

平成12年8月1日 訓令第42号

(令和3年10月1日施行)