○滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例

昭和28年3月30日

滋賀県条例第12号

県議会の議決を経て〔証人等の費用弁償等に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例

(一部改正〔昭和31年条例36号〕)

(目的および適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる者(以下「証人等」という。)が、県の機関の依頼または要求に応じ、公務のため旅行したときに受ける費用弁償等について定めることを目的とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(2)の2 地方自治法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(3) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 地方自治法第251条の2第9項の規定により出頭した当事者および関係人

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)および同法に基く条例または人事委員会規則により出頭した証人その他の関係人

(5)の2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第22条第1項の規定により出頭した者および同法第27条の7第1項の規定により出頭した証人

(6)の2 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第21条第3項の規定により出頭した関係人

(7) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第65条第1項の規定により出頭した鑑定人または参考人

(7)の2 土地収用法施行令(昭和26年政令第342号)第1条の7の5第3項第2号の鑑定人または参考人

(8) 建設業法(昭和24年法律第100号)第32条の規定により出頭した参考人

(9) 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第2項の規定により出頭した参考人

(10) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第220条第2項の規定により出頭した関係人

(11) 公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号)第10条の規定により出頭した参考人または鑑定人

(一部改正〔昭和29年条例54号・59号・31年36号・39年3号・41年8号・45年52号・61年6号・平成3年30号・12年35号・129号・14年39号・16年46号・19年5号・24年19号・71号〕)

(費用弁償等)

第2条 証人等には、その要した費用の弁償として、旅費を支給する。

2 前条第7号第7号の2および第11号に掲げる鑑定人が鑑定に従事したときには、前項に定める旅費のほか、手当を支給する。

(一部改正〔昭和29年条例54号・41年8号・45年52号・平成14年39号〕)

(旅費の種類および額)

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、旅行雑費、宿泊料および食卓料の6種とし、別表の定額により支給する。

(一部改正〔平成20年条例13号〕)

(準用)

第4条 旅費の支給方法については、滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)の規定(同条例第18条第2項および第3項の規定を除く。)を準用する。この場合において、旅費の計算についてはその居住地から、公務上の必要により居住地外にあつたときはその現在地から計算するものとする。

(一部改正〔昭和46年条例11号・平成10年21号・26年27号〕)

(手当の額)

第5条 第2条第2項の手当の額は、その手数および特殊技能の程度に応じて、そのつど収用委員会および公害審査会が知事と協議して定める。

(全部改正〔昭和41年条例8号〕、一部改正〔昭和45年条例52号〕)

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 滋賀県議会の調査及び公聴会の出頭する者の費用弁償に関する条例(昭和24年4月滋賀県条例第31号)

(2) 人事委員会の喚問により出頭する証人その他関係者に対する旅費支給条例(昭和26年9月滋賀県条例第55号)

(3) 滋賀県農業委員会の要求により出頭する者の旅費支給に関する条例(昭和26年9月滋賀県条例第56号)

3 船賃の額については、公務上の必要その他特別の事情がある旅行のため支給するものを除き、当分の間、別表の表の部分船賃の欄中「上級運賃」とあるのは、「下級運賃」として、別表の規定を適用する。

(追加〔昭和54年条例29号〕、一部改正〔平成26年条例27号〕)

(昭和29年規則第54号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和29年規則第47号で昭和29年9月1日から施行)

(昭和31年条例第36号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第36号)

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和32年規則第48号で昭和32年10月20日から施行)

2 改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第37号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の旅費および費用弁償に関する規定、第3条の規定による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の費用弁償に関する規定ならびに第4条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第52号抄)

1 この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年条例第11号抄)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、新条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和50年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例付則第3項および付則第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第52号で平成10年9月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例(以下「新旅費条例」という。)、第2条の規定による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)、第3条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)および第4条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例(以下「新証人等費用弁償条例」という。)の規定は、次項および第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(死亡手当については、施行日以後の死亡)について適用し、施行日前に完了した旅行(死亡手当については、施行日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 新旅費条例第8条、第14条第3項、第15条第3項、第16条から第18条まで、第20条第1項、第25条から第27条まで、第28条第1項、第30条から第33条までおよび第37条の規定ならびに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)および別表第2の規定、新議員報酬条例別表2第8項の規定、新特別職給与条例別表3の(1)の表第3項、第6項、第7項および第10項の規定ならびに別表4の規定ならびに新証人等費用弁償条例別表の表の部分の規定(車賃に係る部分を除く。)ならびに同表備考3、備考6および備考9の規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第129号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第39号)

この条例は、平成14年7月10日から施行する。

(平成16年条例第46号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は公布の日から、第9条の規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年条例第13号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例、第2条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例および第3条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年条例第19号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条中滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例第1条第10号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例、第2条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例および第3条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第4号で平成25年3月1日から施行)

(平成26年条例第27号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例、第2条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例および第3条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(一部改正〔昭和32年条例36号・35年17号・37年26号・41年34号・44年31号・45年37号・48年35号・50年42号・54年29号・平成2年31号・10年21号・20年13号・24年19号・26年27号〕)

旅費額

鉄道賃

船賃

車賃

旅行雑費

(1夜につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

その乗車に要する運賃

上級運賃

その乗車に要する運賃

780

9,800

2,200

備考

1 鉄道旅行で特別急行列車または普通急行列車を運行し、座席指定料金を徴する線路による旅行において、片道100キロメートル以上の場合は、座席指定料金を支給する。

2 鉄道旅行で、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による場合(公務上の必要その他特別の事情がある場合に限る。)は、運賃のほかに特別車両料金を支給する。

3 船舶旅行で運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行であつては中級の運賃を、運賃の等級を設けない船舶による旅行にあつてはその乗船に要する運賃を支給する。

4 船舶旅行で運賃の等級を3階級または2階級に区分する場合において同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶によるときは、同一階級内の最上級の運賃を支給する。

5 船舶旅行で、運賃の等級を設けない船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による場合(公務上の必要その他特別の事情がある場合に限る。)は、運賃のほかに特別船室料金を支給する。

6 鉄道片道50キロメートル以上の旅行で、普通急行の料金を徴する線路による旅行にあつては普通急行料金を、鉄道片道100キロメートル以上の旅行で、特別急行の料金を徴する線路による旅行にあつては特別急行料金を支給する。ただし、特別の事由により、鉄道片道50キロメートル未満の旅行で、普通急行料金を徴する列車に乗車し、または鉄道片道100キロメートル未満の旅行で、特別急行料金を徴する列車に乗車したときは、現にその乗車に要した急行料金を支給することができる。

7 県内の旅行の場合においては、特別の必要がある場合を除くほか、第1項第2項および前項の規定は、適用しない。

8 陸路旅行で自家用自動車等(滋賀県旅費支給条例第17条第2項に規定する自家用自動車等をいう。)により旅行する場合にあつては、車賃の額は、1キロメートルにつき20円とする。

滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例

昭和28年3月30日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第5節
沿革情報
昭和28年3月30日 条例第12号
昭和29年8月14日 条例第54号
昭和29年9月30日 条例第59号
昭和31年9月24日 条例第36号
昭和32年8月17日 条例第36号
昭和35年7月1日 条例第17号
昭和37年6月11日 条例第26号
昭和39年3月25日 条例第3号
昭和41年3月19日 条例第8号
昭和41年7月1日 条例第34号
昭和44年5月10日 条例第31号
昭和45年4月20日 条例第37号
昭和45年10月1日 条例第52号
昭和46年3月25日 条例第11号
昭和48年7月4日 条例第35号
昭和50年12月19日 条例第42号
昭和54年6月25日 条例第29号
昭和61年3月29日 条例第6号
平成2年7月13日 条例第31号
平成3年6月25日 条例第30号
平成10年6月22日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第35号
平成12年12月26日 条例第129号
平成14年6月26日 条例第39号
平成16年12月28日 条例第46号
平成19年3月20日 条例第5号
平成20年3月28日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第19号
平成24年12月28日 条例第71号
平成26年3月31日 条例第27号