○滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱

平成8年2月23日

滋賀県告示第80号

滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する改正協定、同条に規定する日欧協定その他の国際約束(以下「協定等」という。)の規定に基づく苦情の申立て(以下「苦情申立て」という。)の処理手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年告示202号・31年52号〕)

(供給者)

第2条 県の機関が滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則(平成7年滋賀県規則第92号)第1条に規定する特定調達契約に係る調達(以下「特定調達」という。)を行った際に当該特定調達に係る物品、役務等の提供を行った者または行うことが可能であった者(別表に掲げる特定調達の場合にあっては、同表各号に定める者に限る。以下「供給者」という。)は、調達手続のいずれの段階であっても、協定等の規定に反する形で特定調達が行われたと判断する場合には、滋賀県特定調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)に対し、書面により苦情申立てをすることができる。

2 供給者は、苦情申立てをしようとするときは、あらかじめ、当該特定調達を行った県の機関に対し、協議の申出を行い、当該苦情について解決を求めるよう努めるものとする。この場合において、協議の申出を受けた県の機関は、速やかに当該供給者と協議を行い、苦情を解決するよう努めるものとする。

(一部改正〔平成26年告示202号〕)

(関係調達機関)

第3条 苦情申立てがあった場合において、当該苦情に係る特定調達を行った県の機関(以下「関係調達機関」という。)は、この要綱に定める苦情処理のための措置をとらなければならない。

(参加人)

第4条 苦情申立てがあった場合において、当該苦情に係る特定調達に利害関係を持つすべての供給者は、当該苦情申立てに係る第7条および第8条の手続に参加することができる。

2 前項の規定により苦情の処理手続に参加しようとする者は、次条第7項の規定による公示のあった日の翌日から起算して5日以内に、特定調達に関する苦情処理手続への参加通知書(別記様式第1号)により参加の意思を委員会に通知しなければならない。

3 前項の規定による参加は、第9条第1項の検討結果報告書が作成されるまでいつでも取り下げることができる。

(一部改正〔平成11年告示437号・26年202号〕)

(苦情申立ての手続)

第5条 苦情申立てをしようとする供給者は、当該苦情の原因となった事実を知った日(当該苦情の原因となった事実を合理的に知り得た日後に当該事実を知った場合にあっては、当該知り得た日)の翌日から起算して10日以内に、特定調達に関する苦情申立書(別記様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により提出された苦情申立書の記載事項に不備があるときは、当該苦情を申し立てた供給者に対し、相当の期間を定めて、補正を求めることができる。この場合において、当該不備が軽微なものであるときは、委員会は、職権で補正することができる。

3 前項の規定による苦情申立ては、第9条第1項の検討結果報告書が作成されるまでいつでも取り下げることができる。

4 委員会は、特定調達に関する苦情申立書の提出があったときは、直ちにその写しを関係調達機関に送付するものとする。

5 関係調達機関は、第1項の通知があった場合において申し立てられた苦情が却下されるべきと判断するときには、委員会に対し、書面により理由を付して却下すべき旨を申し出ることができる。

6 委員会は、苦情申立てが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該苦情申立てがあった日の翌日から起算して10日(県の休日(滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条に規定する県の休日をいう。以下同じ。)を除く。)以内に、文書により理由を付して却下するものとする。

(1) 第1項に規定する苦情申立ての期間を経過して申立てが行われた場合(当該期間を経過したことについて正当な理由があると委員会が認める場合を除く。)

(2) 苦情が協定等と無関係である場合

(3) 苦情の内容が軽微な、または無意味な場合

(4) 供給者以外の者が申立てをした場合

(5) その他委員会による検討が適当でない場合

7 委員会は、苦情申立てを受理した場合は、当該苦情を申し立てた供給者(以下「苦情申立人」という。)および関係調達機関に対し、直ちにその旨を文書で通知するとともに、委員長の定めるところにより公示しなければならない。

(一部改正〔平成11年告示437号・26年202号〕)

(契約の締結または執行の停止)

第6条 委員会は、苦情申立てを受理した場合において、当該苦情に係る契約が締結に至る前の段階であるときは、当該苦情申立てのあった日の翌日から起算して12日(県の休日を除く。)以内に、関係調達機関に対し当該苦情の処理に要する期間内は当該契約を締結しないよう文書により要請するものとする。

2 委員会は、苦情申立てを受理した場合において、当該苦情申立てが、当該苦情に係る契約の締結の日の翌日から起算して10日以内に行われたものであるときは、速やかに、関係調達機関に対し当該苦情の処理に要する期間内は当該契約の執行を停止するよう文書により要請するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、委員会は当該苦情に係る契約について緊急かつやむを得ない事情がある場合は、これらの規定による要請をしないものとすることができる。この場合において、委員会は、直ちにその旨および理由を苦情申立人に文書により通知するものとする。

4 関係調達機関は、第1項または第2項の規定による要請を受けた場合は、速やかにこれに従うものとする。

5 前項に規定する場合において、関係調達機関の長が、緊急かつやむを得ない事情があるため、第1項または第2項の規定による要請に従うことができないと判断したときは、直ちにその旨および理由を委員会に文書により通知しなければならない。

6 委員会は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該通知の写しを苦情申立人に送付しなければならない。

(一部改正〔平成11年告示437号・26年202号〕)

(苦情の検討等)

第7条 委員会は、苦情申立てに係る特定調達のいかなる側面に関しても事実関係を調査し、苦情申立人、第4条第2項の規定による通知を行った者(以下「参加人」という。)および関係調達機関に対し説明、主張、文書の提出等(以下「説明等」という。)を求め、これに基づき、苦情についての検討を行うものとする。

2 関係調達機関は、公共の利益を害し、または公務の遂行に著しい支障を生じるおそれがあると委員会が認めた場合を除くほか、前項の説明等を拒むことができない。

3 委員会は、第1項の説明等が、公共の利益を害し、または公務の遂行に著しい支障を生じるおそれがある場合に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、関係調達機関に説明等をさせることができる。この場合においては、何人も、その説明等の公開を求めることができない。

4 委員会は、苦情申立てに係る特定調達に関して裁判所に対し訴えの提起、調停の申立て等がされた場合であっても、この要綱の定めるところにより苦情についての検討を行うものとする。

5 苦情申立人、参加人および関係調達機関は、委員会が検討の結果を取りまとめる前に、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。この場合において、苦情申立人、参加人および関係調達機関は、委員会の承認を得て、代理人および補佐人を利用することができる。

6 苦情申立人、参加人および関係調達機関は、委員会の会議において互いの陳述を傍聴することができる。ただし、委員会が傍聴が適当ではないと判断する場合は、この限りでない。

7 委員会は、苦情申立人、参加人もしくは関係調達機関からの求めがあったとき、または委員会が必要と認めるときは、委員会の会議に証人を出席させることができる。

8 苦情申立人、参加人および関係調達機関は、委員会に対し、委員会の会議において自ら行う意見もしくは報告の陳述を公開で行うことまたは証人の出席を求めることができる。

9 委員会は、前項の規定による求めがあったときは、原則としてそれに応ずるものとする。この場合において、委員会は、苦情申立人、参加人、関係調達機関その他の調達に利害関係を持つ者の営業、製造過程、知的財産その他の商業上の事項に関する秘密情報の保護に配慮しなければならない。

10 委員会は、苦情申立人もしくは関係調達機関の要請により、または委員会自らの発意により、苦情の内容について公聴会を開くことができる。

11 委員会は、必要に応じ、検討の対象となる特定調達に関し識見を持つ技術者等から意見を聴くことができる。この場合において、当該技術者等は、当該特定調達に関して実質的な利害関係を持つ者であってはならない。

(一部改正〔平成11年告示437号・26年202号〕)

(関係調達機関の報告書)

第8条 関係調達機関は、第5条第7項の規定による苦情申立ての受理の通知を受けた場合は、同条第4項の規定による政府調達に関する苦情申立書の写しの送付を受けた日の翌日から起算して14日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書に、当該苦情に係る特定調達に関連する仕様書(仕様を記載した入札書類その他の文書を含む。)を添付して、委員会に提出しなければならない。

(1) 特定調達に関連する事実および新たに判明した事実

(2) 特定調達に係る関係調達機関の行為の経過および提案

(3) 苦情事項のすべてに対する説明

(4) 苦情を解決する上で必要となり得る追加的事項または情報

2 委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、直ちに苦情申立人および参加人に対し、当該報告書の写しを送付するとともに、当該写しを受領した日の翌日から起算して7日以内に当該報告書の内容に関する意見または当該報告書に基づき苦情の検討を希望する旨の要望を文書により提出する機会を与えるものとする。

3 委員会は、前項の規定により苦情申立人または参加人から意見または要望に係る文書の提出を受けたときは、直ちにその写しを関係調達機関に送付しなければならない。

4 委員会は、調達に利害関係を持つ者の同意があった場合を除き、当該者が提供した営業、製造過程、知的財産その他の商業上の事項に関する秘密情報を第三者に開示しないものとする。

(一部改正〔平成11年告示437号・26年202号・460号〕)

(検討結果の報告および提案)

第9条 委員会は、苦情申立てのあった日の翌日から起算して90日以内(公共事業に係る苦情申立てについては50日以内)に、次に掲げる事項を記載した検討の結果に関する報告書(以下「検討結果報告書」という。)を作成するものとする。

(1) 検討の結果の根拠に関する説明

(2) 苦情の全部または一部を認めるか否かに関する判断

(3) 調達手続が協定等の規定に反して行われたものか否かに関する判断

2 委員会は、苦情申立てに係る特定調達について協定等に定める措置が実施されていないと認める場合は、前項の検討結果報告書とともに、次に掲げる事項を1以上含む適切な是正策を提案するための提案書(以下「提案書」という。)を作成するものとする。

(1) 新たに調達手続を行うこと。

(2) 調達条件は変えず、再度調達を行うこと。

(3) 調達を再審査すること。

(4) 他の供給者を契約締結者とすること。

(5) 契約を破棄すること。

3 委員会は、検討結果報告書または提案書を作成するに当たっては、調達手続における瑕疵の程度、全部または一部の供給者に与えた不利益な影響の程度、協定等の趣旨の阻害の程度、苦情申立人および関係調達機関の誠意、当該特定調達に係る契約の履行の程度、当該提案が関係調達機関に与える負担、当該特定調達の緊急性および関係調達機関の業務に対する影響その他の当該特定調達に関する状況を考慮するものとする。

4 委員会は、委員が少数意見の公表を求めたときは、当該少数意見を検討結果報告書に付記することができる。

5 委員会は、検討結果報告書または提案書を作成したときは、直ちに苦情申立人、参加人および関係調達機関に送付するものとする。

6 前項の規定による提案書の送付を受けた関係調達機関は、当該関係調達機関自身の決定として、提案書に係る委員会の提案に従うものとする。ただし、関係調達機関が、当該提案に従うことができないと判断した場合であって、提案書の送付を受けた日の翌日から起算して10日以内(公共事業に係る苦情の申立てについては60日以内)にその旨および理由を文書により委員会に報告したときは、この限りでない。

7 委員会は、検討結果報告書および提案書の内容に関する外部からの照会に応じるものとする。

8 委員会は、苦情を検討する際に、当該苦情に係る調達手続に関し法令に違反する不正または行為の証拠を発見した場合は、当該法令を所管する官署に通報し、適当な措置をとるよう求めるものとする。

(一部改正〔平成11年告示437号・26年202号〕)

(迅速処理の手続)

第10条 苦情申立人または関係調達機関は、特定調達に関する苦情申立ての迅速処理要請書(別記様式第3号)により、委員会に対し、この条に定める迅速処理の手続に従って当該申立てに係る苦情の迅速な処理を行うよう要請することができる。

2 委員会は、前項の規定による迅速処理の要請を受けたときは、直ちに迅速処理の手続を適用するか否かを決定し、その結果および理由を苦情申立人、参加人および関係調達機関に対して通知しなければならない。

3 迅速処理の手続が適用される場合にあっては、次の各号に掲げる期限は、それぞれ当該各号に定める期限とする。

(1) 第8条第1項の報告書の提出期限 関係調達機関が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して6日(県の休日を除く。)以内

(2) 第8条第2項の規定による意見または要望の提出期限 同条第1項の報告書の写しを受領した日の翌日から起算して5日以内

(3) 検討結果報告書および提案書の作成期限 苦情申立てのあった日の翌日から起算して45日以内(公共事業ならびに電気通信機器および医療技術製品ならびにこれらに係るサービスに関する苦情申立てについては25日以内)

(一部改正〔平成11年告示437号・26年202号〕)

(苦情の受付および処理の状況の公表)

第11条 知事は、特定調達に係る苦情の受付および処理の状況を取りまとめ、その概要を定期的に公表するものとする。

(特定調達に係る文書の保存)

第12条 特定調達を行った県の機関は、苦情の処理手続の円滑な運用に資するため、当該特定調達に係る契約の締結の日の翌日から起算して5年間、当該特定調達に係る文書(電子的手段による当該特定調達の実施に関する履歴を適切に確認するためのデータを含む。)を保存しなければならない。

(一部改正〔平成26年告示202号〕)

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、苦情の処理手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成8年2月23日から施行し、同日以後になされた苦情申立てについて適用する。

(平成10年告示第450号)

1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある関係告示に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年告示第437号)

この告示は、平成11年8月6日から施行する。

(平成26年告示第202号)

この告示は、平成26年4月16日から施行する。

(平成26年告示第460号)

この告示は、平成26年10月22日から施行する。

(平成31年告示第52号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年告示第46号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 公共事業の工事の特定調達 次に掲げる者

ア 有資格業者の登録に関する苦情については、当該登録を申請した者

イ 有資格業者の登録以外の手続に関する苦情については、次に掲げる者

(ア) 一般競争入札による契約の場合にあっては、次に掲げる者

a 競争参加資格の確認に関する苦情については、当該確認を申請した者

b 入札結果に関する苦情については、入札を行った者

c aおよびbの手続以外の手続に関する苦情については、競争参加資格の確認を受けた者

(イ) 一般競争入札によらない契約の場合にあっては、当該契約に係る有資格業者の登録を受けている者(随意契約にあっては、当該契約に利害関係を持つ者)

(2) 公共事業の設計・コンサルティング業務の特定調達 次に掲げる者

ア 有資格業者の登録に関する苦情については、当該登録を申請した者

イ 有資格業者の登録以外の手続に関する苦情については、次に掲げる者

(ア) 公募型プロポーザル方式または公募型競争入札方式による契約の場合にあっては、次に掲げる者

a 公募型プロポーザル方式に係る提案書提出者の選定または公募型競争入札方式に係る競争参加者の選定に関する苦情については、当該特定調達に関心表明を行った者

b 公募型プロポーザル方式に係る提案書の特定に関する苦情については、提案書の提出を行った者(公募型競争入札方式に係る入札結果に関する苦情については、入札を行った者)

c aおよびb以外の手続に関する苦情については、公募型プロポーザル方式に係る提案書提出を認められた者または公募型競争入札方式に係る競争参加者として認められた者

(イ) 公募型プロポーザル方式または公募型競争入札方式によらない契約による場合にあっては、当該契約に係る有資格業者の登録を受ている者(随意契約にあっては、当該契約に利害関係を持つ者)

(一部改正〔平成10年告示450号・令和元年46号〕)

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(一部改正〔平成10年告示450号・令和元年46号〕)

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(一部改正〔平成10年告示450号・令和元年46号〕)

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滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱

平成8年2月23日 告示第80号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第5節
沿革情報
平成8年2月23日 告示第80号
平成10年10月1日 告示第450号
平成11年8月6日 告示第437号
平成26年4月16日 告示第202号
平成26年10月22日 告示第460号
平成31年2月1日 告示第52号
令和元年6月28日 告示第46号