○債権回収特別対策室設置規程

平成25年4月1日

滋賀県訓令第10号

債権回収特別対策室設置規程を次のように定める。

債権回収特別対策室設置規程

(設置)

第1条 県の債権(金銭の給付を目的とするものに限り、県税に係るものを除く。)のうち履行期限が経過したもの(以下「未収債権」という。)について、その回収に関する総合調整を行うとともに、強制執行等による回収を重点的かつ集中的に推進するため、総務部財政課に債権回収特別対策室(以下「室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 未収債権の回収に関する総合調整に関すること。

(2) 未収債権の強制執行等による回収の促進に関すること。

(3) その他未収債権の回収に関すること。

(職の設置)

第3条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。

(事務決裁)

第4条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 室の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

債権回収特別対策室設置規程

平成25年4月1日 訓令第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第5節
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第10号