○滋賀県財政事情の作成および公表についての条例

昭和23年4月1日

滋賀県条例第33号

県議会の議決を経て滋賀県財政事情の作成及び公表についての条例を次のように制定する。

滋賀県財政事情の作成および公表についての条例

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成および公表についてはこの条例の定めるところによる。

(一部改正〔昭和61年条例6号〕)

第2条 「財政事情」の公表は毎年5月中および11月中にこれを行うものとする。

 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することのできないときは知事は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(一部改正〔昭和30年条例54号〕)

第3条 前条第1項の規定により5月中に公表する「財政事情」においては前年10月1日から3月31日までの期日における次に掲げる事項を掲載し且つ財政の動向および知事の財政方針を明かにするものとする。

(1) 収入および支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債および一時借入金の現在高

(5) その他知事において必要と認める事項

 前条第1項の規定により11月中に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し且つ前年度の収支を概況を明かにするものとする。

 知事は必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実および数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(一部改正〔昭和30年条例54号〕)

第4条 「財政事情」の公表は県公報によりこれを行う。

 前項の県公報はその発行の日から6箇月間何人も知事の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

 前項の規定による閲覧の請求およびその方法について必要な事項は知事がこれを定める。

第5条 この条例に定めるものの外「財政事情」の作成および公表の手続について必要な事項は知事が之を定める。

(一部改正〔昭和61年条例6号〕)

 この条例は、公布の日からこれを施行する。

 この条例により初めて行う「財政事情」の公表については第2条第1項中「2月1日」とあるのは4月1日と読みかえるものとする。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県財政事情の作成および公表についての条例

昭和23年4月1日 条例第33号

(昭和61年3月29日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第5節
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第33号
昭和25年2月 条例第3号
昭和30年12月23日 条例第54号
昭和61年3月29日 条例第6号