○滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年8月18日

滋賀県規則第77号

滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則をここに公布する。

滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

(契約の範囲)

第2条 条例本則第1号に規定する規則で定める契約は、電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用する物品を含む。)を借り入れる契約とする。

2 条例本則第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機処理に係るプログラムの保守管理その他のシステム運用に関する役務の提供を受ける契約

(2) 複写サービスに関する役務の提供を受ける契約

(3) 防災情報伝達処理業務に関する役務の提供を受ける契約

(4) 受付案内業務に関する役務の提供を受ける契約

(5) ホームページ運用支援業務に関する役務の提供を受ける契約

(6) 旅券業務に関する役務の提供を受ける契約

(7) 清掃、警備その他の庁舎等(これに付随する機械設備等を含む。)の保守管理に関する役務の提供を受ける契約

(8) 文書等配送業務に関する役務の提供を受ける契約

(9) 給与の支給その他の総務事務に関する役務の提供を受ける契約

(10) 飼育管理業務に関する役務の提供を受ける契約

(11) 医事業務に関する役務の提供を受ける契約

(12) 給食業務に関する役務の提供を受ける契約

(13) 自動車保管場所証明現地調査業務に関する役務の提供を受ける契約

(14) 運転免許関係業務に関する役務の提供を受ける契約

(15) 運転免許証更新時講習および原動機付自転車講習の実施に関する役務の提供を受ける契約

(16) 放置車両の確認および標章の取付業務に関する役務の提供を受ける契約

(一部改正〔平成23年規則31号・31年27号〕)

(契約の期間)

第3条 条例本則に規定する規則で定める期間は、前条第1項ならびに第2項第1号および第2号に掲げる契約にあっては5年、同項第3号から第16号までに掲げる契約にあっては2年とする。

(一部改正〔平成23年規則31号・31年27号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年8月18日 規則第77号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第4節
沿革情報
平成18年8月18日 規則第77号
平成23年8月29日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第27号