○滋賀県中小企業支援資金貸付事業特別会計条例

平成28年3月23日

滋賀県条例第18号

滋賀県中小企業支援資金貸付事業特別会計条例をここに公布する。

滋賀県中小企業支援資金貸付事業特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構から資金の貸付けを受けて行う同号イからニまでに掲げる事業および独立行政法人中小企業基盤整備機構に対する同項第4号の資金の貸付けに関する事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、滋賀県中小企業支援資金貸付事業特別会計を設置する。

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、一般会計からの繰入金、貸付金の償還金、地方債収入その他の収入をもって歳入とし、貸付金、地方債償還金、一般会計への繰出金その他の支出をもって歳出とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第57号)第9条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号。以下「旧助成法」という。)第3条第1項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業の経理は、当分の間、第1条の規定により設置された特別会計において併せて行うものとする。

3 この条例の施行の際旧助成法第10条第1項の特別会計に属する権利および義務は、滋賀県中小企業支援資金貸付事業特別会計が承継するものとする。

4 旧助成法第10条第1項の特別会計の平成27年度の収入および支出ならびに決算に関しては、なお従前の例による。

(滋賀県公債管理特別会計条例の一部改正)

5 滋賀県公債管理特別会計条例(平成13年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県中小企業支援資金貸付事業特別会計条例

平成28年3月23日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第4節
沿革情報
平成28年3月23日 条例第18号