○滋賀県市町振興資金貸付事業特別会計条例

昭和48年3月30日

滋賀県条例第10号

〔滋賀県市町村振興資金貸付事業特別会計条例〕をここに公布する。

滋賀県市町振興資金貸付事業特別会計条例

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、滋賀県市町振興資金貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、一般会計からの繰入金、貸付金の償還金、地方債収入その他の収入をもつてその歳入とし、貸付金、地方債償還金および貸付に関する事務に要する経費をもつて歳出とする。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年4月1日から施行)

滋賀県市町振興資金貸付事業特別会計条例

昭和48年3月30日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第4節
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第10号
平成16年10月25日 条例第38号