○滋賀県収入証紙特別会計条例

昭和39年3月31日

滋賀県条例第23号

滋賀県収入証紙特別会計条例をここに公布する。

滋賀県収入証紙特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、収入証紙による収入の方法により徴収する歳入金の円滑な収納を図るため特別会計を設置する。

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、収入証紙の売りさばき金その他の収入をもつてその歳入とし、一般会計繰出金をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

滋賀県収入証紙特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第23号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第4節
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第23号