○滋賀県用品調達事業特別会計条例

昭和39年3月31日

滋賀県条例第22号

滋賀県用品調達事業特別会計条例をここに公布する。

滋賀県用品調達事業特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、用品調達事業の円滑な運営を図るため特別会計を設置する。

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、物品売払収入その他の収入をもつてその歳入とし、用品調達事業費をもつてその歳出とする。

(一部改正〔昭和62年条例12号〕)

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

滋賀県用品調達事業特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第22号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第4節
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第22号
昭和62年3月23日 条例第12号