○滋賀県土地取得事業特別会計条例

昭和44年3月31日

滋賀県条例第15号

滋賀県土地取得事業特別会計条例をここに公布する。

滋賀県土地取得事業特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、他会計からの繰入金、用地先行取得事業に係る地方債、土地売払収入、特別会計所属の財産の運用収入その他の収入をもつてその歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金その他の支出をもつてその歳出とする。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

滋賀県土地取得事業特別会計条例

昭和44年3月31日 条例第15号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第4節
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第15号