○滋賀県警察関係事務手数料条例施行規則

平成12年3月31日

滋賀県規則第85号

滋賀県警察関係事務手数料条例施行規則をここに公布する。

滋賀県警察関係事務手数料条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県警察関係事務手数料条例(平成12年滋賀県条例第32号。以下「条例」という。)第4条および第8条の規定に基づき、警察関係事務手数料の徴収時期その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収の特例)

第2条 次に掲げる警察関係事務手数料は、交付の時に徴収するものとする。

(1) 条例別表第3(3)の項に掲げる火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付の手数料

(2) 条例別表第7第1項の表(3)の項に掲げる免許証交付手数料

(3) 条例別表第7第1項の表(11)の項に掲げる国外運転免許証交付手数料

(免除)

第3条 別表の左欄に掲げる警察関係事務手数料は、それぞれ同表の中欄に掲げるものが当該右欄に掲げる要件を満たす場合に限り、免除することができる。

2 前項に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者が別表の左欄に規定する事務につき申請する場合および行進または集団示威運動の許可を受けようとする者が同表2の部に規定する事務につき申請する場合は、それぞれ当該事務に係る警察関係事務手数料を免除することができる。

3 前項の規定により、生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者が警察関係事務手数料の免除を受けようとするときは、当該警察関係事務手数料に係る事務の申請の時に官公署が発行する当該扶助を受けていることを証明する書面を提示しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則14号〕)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年3月15日から施行する。ただし、別表2の部の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成20年規則73号・27年28号・29年14号・令和4年5号・5年11号〕)

1 条例別表第6(1)の項に掲げる銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項の規定に基づく銃砲等または刀剣類の所持の許可の申請に対する審査(同項ウに掲げる審査に限る。)の手数料、同表(7)の項に掲げる同法第7条第2項の規定に基づく許可証の書換えの手数料および同表(8)の項に掲げる同条第2項の規定に基づく許可証の再交付の手数料

地方公共団体の職員

地方公共団体が人命救助の用途に供するため当該地方公共団体の職員に救命索発射銃を所持させること。

2 条例別表第7第2項の表(10)の項に掲げる道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定に基づく道路使用の許可の申請に対する審査の手数料および条例別表第7第2項の表(11)の項に掲げる同法第78条第5項の規定に基づく道路使用許可証の再交付の手数料

(1) 国および地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく地方公営企業を含む。以下同じ。)

国または当該地方公共団体の事業を行うため道路を使用すること。

(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1の上欄および別表第2の上欄に掲げる法人であって、その最高議決機関における議決権の全部もしくは一部を国もしくは地方公共団体(これらの職員を含む。)が有し、またはその設立の際に拠出された財産の全部もしくは一部を国もしくは地方公共団体が拠出しているもの(以下「公共法人等」という。)

当該法人の事業(公共の利益を図るための事業に限る。)を行うため道路を使用すること。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校および就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

当該学校または幼保連携型認定こども園の教育を行うため道路を使用すること。

(4) 社会福祉事業を行うことを目的として設置された団体

当該団体の事業を行うため道路を使用すること。

(5) 営利を目的としない公共性を有する団体

当該団体が国または地方公共団体と共同し、またはこれに協力して公共の利益を図るための事業を行うため道路を使用すること。

3 条例別表第8に規定する自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく警察関係事務手数料

(1) 国および地方公共団体

国または当該地方公共団体の事業を行うためのものであること。

(2) 公共法人等

当該法人の事業(公共の利益を図るための事業に限る。)を行うためのものであること。

滋賀県警察関係事務手数料条例施行規則

平成12年3月31日 規則第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第3節 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月31日 規則第85号
平成20年11月28日 規則第73号
平成27年3月31日 規則第28号
平成29年3月29日 規則第14号
令和4年3月1日 規則第5号
令和5年3月22日 規則第11号