○合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例

昭和27年7月16日

滋賀県条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基き〔合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〕を次のように制定し、公布する。

合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例

(題名改正〔平成28年条例52号〕)

(目的)

第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号)第4条の規定に基づき、自動車税の種別割の賦課徴収について滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号。以下「条例」という。)の特例を設けることを目的とする。

(全部改正〔昭和59年条例29号〕、一部改正〔平成28年条例52号〕)

(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の税率)

第1条の2 合衆国軍隊の構成員等、契約者または軍人用販売機関等の所有に係る自動車に対する自動車税の種別割の税率は、条例第73条の5の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自動車に対し、1台についてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 普通自動車

乗用車

総排気量が4.5リットル以下のもの 年額 19,000円

総排気量が4.5リットルを超えるもの 年額 22,000円

トラック 年額 32,000円

(2) 小型自動車 年額 7,500円

(追加〔昭和27年条例26号〕、一部改正〔昭和29年条例19号・33年22号・59年29号・平成11年29号・28年52号〕)

(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の徴収の方法)

第2条 前条に掲げる自動車に対する自動車税の種別割は、条例第73条の8から第73条の10までの規定にかかわらず、この条例で定めるところにより、証紙徴収の方法によつて徴収する。

(一部改正〔昭和27年条例26号・59年29号・平成28年52号〕)

(自動車税の種別割の証紙徴収の手続)

第3条 第1条の2に掲げる自動車に対する自動車税の種別割の納税義務者は、毎年5月中(賦課期日後に自動車税の種別割の納税義務が発生した者にあつては、当該自動車税の種別割の納税義務の発生した月の翌月中)において、県の発行する証紙を知事から購入して、当該自動車税の種別割を払い込まなければならない。

2 知事は、特別の事情がある場合において必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に証紙を購入する期間を指定することができる。

3 前2項の場合において自動車税の種別割の納税義務は、購入した証紙に検印を受けたときに完了するものとする。

4 証紙の様式、検印の形式その他証紙徴収について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和27年条例26号・59年29号・平成28年52号〕)

(自動車税の種別割の還付請求の手続)

第4条 自動車税の種別割の納税義務者は、過誤納金がある場合において還付の請求をしようとするときは、過誤納金還付請求書に、次に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 自動車税の種別割の納税済証紙

(2) 自動車登録原簿の抹消登録を受けたことの証明書

2 過誤納金還付請求書の様式その他還付請求について必要な事項は、規則で定める。

(追加〔昭和27年条例26号〕、一部改正〔昭和59年条例29号・平成28年52号〕)

(合衆国軍隊の所有する自動車の使用者に対する課税)

第5条 合衆国軍隊の所有する自動車のうち、専ら合衆国軍隊以外のものが使用するものについては、その使用者に対して自動車税の種別割を課する。ただし、公用または公共の用に供するものについては、この限りでない。

2 第1条の2から前条までの規定は、前項の規定により課する自動車税の種別割について準用する。

(全部改正〔昭和59年条例29号〕、一部改正〔平成28年条例52号〕)

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるものを除く外、この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。

2 昭和27年9月30日までにおいて納税義務が発生した者に対する昭和27年度分の自動車税に限り、第3条第1項の規定中「毎年4月中(賦課期日後に自動車税の納税義務が発生した者にあつては、当該自動車税の納税義務の発生した月の翌月中)」とあるのは、「昭和27年7月1日から10月31日まで」と読み替えるものとする。

(昭和27年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。

(昭和29年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年度分の自動車税から適用する。

2 昭和28年度分以前の自動車税については、なお、従前の例による。

3 昭和29年度分の自動車税に対する第3条の規定の適用については、同条第1項中「毎年4月中」とあるのは「昭和29年4月1日から同年5月31日までの間」と読み替えるものとする。

(昭和59年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)ならびに付則第3項から第5項までおよび第8項から第14項までの規定 令和元年10月1日

(一部改正〔平成29年条例8号・令和元年5号〕)

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の…

昭和27年7月16日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)