○滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例

昭和41年3月31日

滋賀県条例第14号

〔滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例

(題名改正〔平成26年条例61号・28年54号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号。以下「県税条例」という。)の特例を設け、県税の課税の免除および不均一の課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年条例61号・28年54号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎地域持続的発展支援法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域(過疎地域持続的発展支援法の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)をいう。

(1)の2 第1種産業振興促進区域 過疎地域持続的発展支援法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域として同条第1項に規定する市町村計画(第5号において「市町村計画」という。)に記載された県内の区域をいう。

(2) 離島振興対策実施地域 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された県内の区域をいう。

(2)の2 第2種産業振興促進区域 離島振興法第4条第4項第1号に規定する産業の振興を促進する区域として同条第1項に規定する離島振興計画(第6号において「離島振興計画」という。)に記載された県内の区域をいう。

(3) 地方活力向上地域 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域として同法第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載された県内の区域をいう。

(4) 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域として地域経済牽引事業促進法第6条に規定する同意基本計画に定められた県内の区域をいう。

(5) 第1種特別償却設備 製造業、農林水産物等販売業(過疎地域持続的発展支援法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下この号および次条において同じ。)、旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業および同条第3項に規定する簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)をいう。以下同じ。)または情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業その他規則で定める事業をいう。以下この号および次条第1項第1号アにおいて同じ。)(これらの事業のうち第1種産業振興促進区域内において振興すべき業種として市町村計画に定められたものに限る。以下この号および次条第1項第1号アにおいて同じ。)の用に直接供する一の設備で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の下欄または第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであつて、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のものをいう。

 製造業または旅館業 500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超え、1億円以下である法人にあつては1,000万円、資本金の額等が1億円を超える法人にあつては2,000万円)

 農林水産物等販売業または情報サービス業等 500万円

(6) 第2種特別償却設備 製造の事業、旅館業、情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業その他規則で定める事業(これらの事業のうち第2種産業振興促進区域内において振興すべき業種として離島振興計画に定められたものに限る。以下この号および第4条第1項において同じ。)の用に直接供する一の設備(ガスの製造または発電に係る設備を含む。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までまたは法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。次号において同じ。)の取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上であることにより、租税特別措置法第12条第4項の表の第3号または第45条第3項の表の第3号の規定の適用を受けるもの(同法第12条第4項の表の第1号の上欄または第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区(第4条第2項において「過疎地区」という。)内において営む当該事業の用に供する設備を除く。)をいう。

 製造の事業または旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え、1億円以下である法人にあつては1,000万円、資本金の額等が1億円を超える法人にあつては2,000万円)

 情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業その他規則で定める事業 500万円

(7) 第3種特別償却設備 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する減価償却資産で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者および法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあつては、1,900万円)以上のものをいう。

(8) 促進区域内対象施設 地域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち、次に掲げる要件に該当するものをいう。

 一の施設(一の家屋または用途上不可分の関係にある2以上の家屋であつて一団の土地にあるものに限る。)であつて当該施設の用に供する家屋を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号または法人税法施行令第13条第1号に掲げるものに限る。)および当該家屋の敷地である土地(地域経済牽引事業促進法第13条第4項または第7項の規定による同条第1項に規定する地域経済牽引事業計画の承認の日以後に取得した土地であつて、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。第6条において同じ。)の取得価額の合計額が1億円(農林漁業およびその関連業種(製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業およびゴム製品製造業ならびに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業および家具・建具卸売業をいう。)に係るものにあつては、5,000万円)を超えるものであること。

 当該促進区域内対象施設に係る家屋につき当該促進区域内対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該促進区域内対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであること。

(一部改正〔昭和43年条例50号・45年42号・47年16号・55年20号・平成2年29号・3年40号・6年33号・9年34号・10年28号・12年106号・14年41号・15年64号・16年1号・33号・17年46号・20年39号・21年64号・22年25号・23年20号・25年49号・78号・26年61号・28年54号・29年20号・30年7号・34号・31年20号・令和元年3号・2年46号・3年24号・30号・4年37号・5年37号〕)

(第1種産業振興促進区域における県税の課税免除)

第3条 青色申告書を提出する法人または個人が第1種産業振興促進区域内において過疎地域持続的発展支援法第2条第2項の規定による当該第1種産業振興促進区域に係る過疎地域の公示の日から令和6年3月31日までの間に第1種特別償却設備の取得等(過疎地域持続的発展支援法第23条に規定する取得等(資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあつては、新設または増設に限る。)をいう。以下この項において同じ。)をしたときは、当該法人または個人に対しては、次の各号に定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる県税を課さない。

(1) 事業税 法人については当該第1種特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度の初日から、個人については当該第1種特別償却設備を事業の用に供した日の属する年の初日からそれぞれ3箇年に限り、法人については各事業年度、個人については各年に係る所得または収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。第5条において同じ。)のうち、次に掲げる区分ごとにそれぞれの区分に定める算式によつて計算した額に対して課するもの

 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下同じ。)、ガス供給業または倉庫業の法人の場合

当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該取得等をした設備に係る固定資産の価額/当該設備の取得等をした者が県内に有する事務所または事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業またはガス供給業の法人にあつては当該固定資産の価額のうち製造業用、農林水産物等販売業用、旅館業用または情報サービス業等用の設備に係る固定資産の価額))

 以外の場合

当該法人または個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度または当該年に係る所得×(当該取得等をした設備に係る従業者の数/当該設備の取得等をした者が県内に有する事務所または事業所の従業者の数)

(2) 不動産取得税 第1種特別償却設備の取得等をした者について、当該第1種特別償却設備である家屋およびその敷地である土地の取得(当該第1種産業振興促進区域に係る過疎地域の公示の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課するもの

(3) 固定資産税 第1種特別償却設備の取得等をした者について、当該第1種特別償却設備に係る県税条例第102条に規定する大規模の償却資産を取得した場合において、当該第1種特別償却設備に係る機械および装置に対して新たに市町が固定資産税を課することとなる年度(以下「初年度」という。)以後3箇年度に限り、当該機械および装置に対して課するもの

2 第1種産業振興促進区域内において畜産業または水産業を行う個人で、その者またはその同居の親族の労力によつてこれらの事業を行つた日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の1以下であるものについては、当該第1種産業振興促進区域に係る過疎地域の公示の日の属する年以後の各年のその者の当該事業に係る所得に対して事業税を課さない。

3 前項の規定は、当該課税免除をした最初の年度以降引き続く5箇年度の事業税について適用する。

4 鉄道事業または軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について、第1項第1号の規定を適用する。

5 第1項第1号の固定資産の価額および従業者の数ならびに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、法第72条の48第4項から第6項まで、第11項および第12項ならびに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準および所得の算定の例による。

(全部改正〔昭和47年条例16号〕、一部改正〔昭和47年条例41号・49年31号・51年29号・34号・52年31号・53年25号・54年28号・55年20号・56年27号・57年32号・58年24号・59年28号・60年27号・61年23号・62年7号・29号・63年32号・平成元年33号・2年29号・4年33号・6年33号・7年27号・8年35号・9年34号・10年28号・11年28号・12年106号・15年64号・16年38号・17年46号・19年36号・21年64号・22年25号・23年38号・25年49号・78号・27年42号・29年20号・令和元年3号・3年30号・5年37号〕)

(第2種産業振興促進区域における県税の課税免除)

第4条 青色申告書を提出する法人または個人が第2種産業振興促進区域内において当該第2種産業振興促進区域に係る離島振興対策実施地域の指定の公示の日から令和7年3月31日までの期間内に製造の事業、旅館業、情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業その他規則で定める事業の用に供するための第2種特別償却設備を新設し、または増設したときは、当該法人または個人に対しては、次の各号に定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる県税を課さない。

(1) 事業税 法人については当該第2種特別償却設備を製造の事業、旅館業、情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業その他規則で定める事業の用に供した日の属する事業年度の初日から、個人については当該第2種特別償却設備をこれらの事業の用に供した日の属する年の初日からそれぞれ3箇年に限り、法人については各事業年度、個人については各年に係る所得金額のうち、次に掲げる区分ごとにそれぞれの区分に定める算式によつて計算した額に対して課するもの

 その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業または倉庫業の法人の場合

当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、または増設した設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、または増設した者が県内に有する事務所または事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業またはガス供給業の法人にあつては、当該固定資産の価額のうち製造事業用、旅館業用、情報サービス業用、有線放送業用、インターネット附随サービス業用その他規則で定める事業用の設備に係る固定資産の価額))

 以外の場合

当該法人または個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度または当該年に係る所得×(当該新設し、または増設した設備に係る従業者の数/当該設備を新設し、または増設した者が県内に有する事務所または事業所の従業者の数)

(2) 不動産取得税 第2種特別償却設備を新設し、または増設した者について、当該第2種特別償却設備である家屋およびその敷地である土地の取得(当該第2種産業振興促進区域に係る離島振興対策実施地域の指定の公示の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課するもの

(3) 固定資産税 第2種特別償却設備を新設し、または増設した者について、当該第2種特別償却設備に係る県税条例第102条に規定する大規模の償却資産を取得した場合において、当該第2種特別償却設備に係る機械および装置に対して初年度以後3箇年度に限り、当該機械および装置に対して課するもの

2 第2種産業振興促進区域内において畜産業、水産業または薪炭製造業(過疎地区内において営む畜産業または水産業を除く。)を行う個人で、その者またはその同居の親族の労力によつてこれらの事業を行つた日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の1以下であるものについては、当該第2種産業振興促進区域に係る離島振興対策実施地域の指定の公示の日の属する年以後の各年のその者の当該事業に係る所得金額に対して事業税を課さない。

3 前条第3項から第5項までの規定は、第2種産業振興促進区域内における県税の課税免除について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「次条第2項」と、同条第4項および第5項中「第1項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と読み替えるものとする。

(追加〔平成25年条例78号〕、一部改正〔平成27年条例42号・29年20号・令和元年3号・3年24号・5年37号〕)

(地方活力向上地域における県税の課税免除および不均一課税)

第5条 地方活力向上地域内において、地域再生法第5条第1項に規定する地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が同条第18項の規定に基づき公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下この条において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に地域再生法第17条の2第3項の認定を受けた事業者であつて、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に第3種特別償却設備を新設し、または増設したものに対しては、不動産取得税(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する場合であつて、第3種特別償却設備である家屋およびその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課するものに限る。)を課さない。

2 地方活力向上地域内において、公示日から令和6年3月31日までの間に地域再生法第17条の2第3項の認定を受けた事業者であつて、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に第3種特別償却設備を新設し、または増設したものに対して課する次の各号に掲げる県税については、それぞれ当該各号に定める税率により不均一の課税をする。

(1) 事業税(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する場合であつて、第3種特別償却設備を当該事業の用に供した日の属する事業年度以後3年の各事業年度または当該日の属する年以後3年の各年の所得または収入金額のうち当該第3種特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課するものに限る。) 県税条例第38条の3または第38条の7の4に定める税率に、次の表の左欄に掲げる年度または年の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た税率

年度または年の区分

割合

初年度または初年

2分の1

第2年度(初年度の翌年度または初年の翌年をいう。以下同じ。)

4分の3

第3年度(第2年度の翌年度または翌年をいう。)

8分の7

(2) 不動産取得税(地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する場合であつて、第3種特別償却設備である家屋およびその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課するものに限る。) 県税条例第39条の3に定める税率に10分の1を乗じて得た税率

3 前項第1号の第3種特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によつて計算した額の合算額とする。

(1) 電気供給業、ガス供給業または倉庫業に係る所得または収入金額

法人または個人に課する事業税の課税標準となるべき事業年度または年に係る所得または収入金額×(新設し、または増設した第3種特別償却設備に係る固定資産の価額/第3種特別償却設備を新設し、または増設した者が県内に有する事務所または事業所の固定資産の価額)

(2) 鉄軌道事業に係る所得

法人または個人に課する事業税の課税標準となるべき事業年度または年に係る所得×(新設し、または増設した軌道のうち第3種特別償却設備に係る軌道の延長キロメートル数/軌道を新設し、または増設した者が県内に有する軌道の延長キロメートル数)

(3) 前2号に掲げる所得または収入金額以外の所得または収入金額

法人または個人に課する事業税の課税標準となるべき事業年度または年に係る所得または収入金額×(新設し、または増設した第3種特別償却設備に係る従業者の数/第3種特別償却設備を新設し、または増設した者が県内に有する事務所または事業所の従業者の数)

4 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数および従業者の数の算定については、地方税法第72条の48第4項から第6項まで、第11項および第12項ならびに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準および所得の算定の例による。

(追加〔平成28年条例54号〕、一部改正〔平成29年条例20号・30年34号・令和元年3号・2年40号・3年30号・4年37号〕)

(促進区域における不動産取得税の不均一課税)

第6条 促進区域内において地域経済牽引事業促進法第13条第4項または第7項の規定による同条第1項に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けた者であつて、当該承認の日から令和7年3月31日まで(地域経済牽引事業促進法第14条第2項の規定により当該承認を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に促進区域内対象施設を設置した者について、当該促進区域内対象施設の用に供する家屋(当該促進区域内対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)またはその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については、県税条例第39条の3に定める税率に10分の1を乗じて得た税率により不均一の課税をする。

(追加〔平成31年条例20号〕、一部改正〔令和元年条例3号・5年37号〕)

(申請書の提出)

第7条 第3条から前条までの規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和47年条例16号〕、一部改正〔平成3年条例40号・16年1号・22年25号・23年20号・25年78号・26年61号・28年54号・31年20号〕)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成3年条例40号・16年1号・22年25号・23年20号・25年78号・26年61号・28年54号・31年20号〕)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行し、近畿圏都市開発区域および特定地域における県税の不均一課税に関する規定は、昭和40年5月15日から適用する。

(一部改正〔平成18年条例58号〕)

(滋賀県低開発地域工業開発地区に係る県税の免除に関する条例の廃止)

2 滋賀県低開発地域工業開発地区に係る県税の免除に関する条例(昭和38年滋賀県条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(一部改正〔平成18年条例58号〕)

(経過措置)

3 この条例の施行前に、低工地区内において旧条例に規定する工業生産設備を新設し、または増設した者に係る県税の課税の免除については、前項の規定にかかわらず、なお旧条例の規定の例による。

(一部改正〔平成18年条例58号〕)

(不動産取得税の税率の特例)

4 公示日から平成30年3月31日までの間に第3種特別償却設備の敷地である土地の取得が行われた場合における当該土地に対して課する不動産取得税についての第5条の規定の適用については、同条第1項第2号中「第39条の3」とあるのは、「付則第8条の2第1項(土地の取得に係る部分に限る。)」とする。

(追加〔平成28年条例54号〕)

(昭和41年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号の規定は、個人については昭和42年度分の個人の事業税から、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)については昭和41年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)から適用する。

3 新条例第3条第1項第2号の規定は、昭和41年4月1日以後に取得する工業生産設備に係る工場用の建物およびその敷地である土地に対して課する不動産取得税から適用する。

4 新条例第3条第1項第3号の規定は、工業生産設備に係る機械および装置に対して課する昭和41年度分の固定資産税から適用する。

(昭和42年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月15日から適用する。

(昭和43年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月14日から適用する。

(昭和45年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例第3条第1項、第3項および第4項の規定は、個人については昭和46年1月1日以後に取得した工業生産設備に係る県税から、法人については昭和46年4月1日以後に開始する事業年度において取得した工業生産設備に係る県税から適用し、それぞれ同日前に取得し、または開始する事業年度に取得した工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月14日から適用する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例第3条第1項および第2項の規定は昭和50年5月1日から、第4条および第5条の規定は昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例第3条第1項の規定は、昭和51年9月15日から適用する。

(昭和52年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 新条例第3条第1項の規定は、昭和52年4月1日以後に個人または法人が取得した工業生産設備に係る県税について適用し、同日前に個人または法人が取得した工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例第3条第1項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、同項の規定中工業生産設備の取得価格に係る部分は、同日以後に個人または法人が取得した工業生産設備に係る県税について適用し、同日前に個人または法人が取得した工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例第2条および第3条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定は、旧条例第2条第2号に規定する過疎地域(以下「旧過疎地域」という。)において昭和55年4月1日前に新設し、または増設した旧条例第2条第6号に規定する工業生産設備に係る県税については、なおその効力を有する。

3 旧条例第3条第2項の規定は、旧過疎地域内において畜産業、水産業または薪炭製造業を行う個人の過疎地域対策緊急措置法(昭和45年法律第31号)第2条第2項の規定による公示の日の属する年以後9箇年における事業税については、なおその効力を有する。

(昭和56年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(課税免除に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は、昭和56年4月1日以後に法人または個人が取得した工業生産設備に係る県税について適用し、同日前に法人または個人が取得した工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

(不均一課税に関する規定の適用)

3 新条例第4条各号列記以外の部分の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

4 新条例第4条第1号の規定は、昭和56年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例第4条第1号の規定は、昭和56年1月1日前に工業生産設備に係る工場用の建物の新築の工事に着手した者が当該建物を当該新築により取得する場合における当該建物の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該建物の取得が昭和57年12月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

6 新条例第5条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例第3条第1項の規定は、昭和58年4月1日以後に法人または個人が取得した工業生産設備に係る県税について適用し、同日前に法人または個人が取得した工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例第3条第1項の規定は、昭和60年4月1日以後に法人または個人が取得した工業生産設備に係る県税について適用し、同日前に法人または個人が取得した工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に法人または個人が取得する工業生産設備に係る県税について適用し、同日前に法人または個人が取得した工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

3 新条例第4条および第5条の規定は、昭和61年4月1日以後に法人または個人が取得した工業生産設備に係る県税について適用し、同日前に法人または個人が取得した工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の規定は、昭和62年4月1日以後に工業生産設備を新設し、または増設した者に係る県税について適用する。

(昭和63年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定(低工地区に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に工業生産設備を新設し、または増設する者に係る県税について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、または増設した者に係る県税については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第1項の規定(過疎地域に係る部分に限る。)は、平成元年4月1日以後に工業生産設備を新設し、または増設した者に係る県税について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、または増設した者に係る県税については、なお従前の例による。

(平成2年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条および第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定は、旧条例第2条第2号に規定する過疎地域において平成2年4月1日前に新設し、または増設した同条第6号に規定する工業生産設備に係る県税については、なおその効力を有する。

(平成3年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条および第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第6号および第6条の規定は、平成2年12月21日から適用する。

(平成4年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第1項および第5条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の第4条の規定は、平成8年4月1日以後に法人または個人が取得した工業生産設備に係る県税について適用し、同日前に法人または個人が取得した工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

4 改正後の第6条の規定は、平成8年4月1日以後に法人または個人が設置した特定民間施設に係る県税について適用し、同日前に法人または個人が設置した特定民間施設に係る県税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定は、平成9年4月1日以後に新設され、または増設された特別償却設備に係る県税について適用し、同日前に新設され、または増設された特別償却設備に係る県税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第7号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定は、平成10年9月15日から適用する。

(平成11年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第106号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2号および第7号(ソフトウェア業に係る部分に限る。)ならびに第3条第1項(過疎地域に係る部分に限る。)の規定は、平成12年4月1日以後に新設され、または増設された特別償却設備に係る県税について適用し、同日前に新設され、または増設された特別償却設備に係る県税については、なお従前の例による。

3 改正後の第3条第2項の規定は、平成13年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成12年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条および第5条の規定は、平成13年4月1日以後に新設され、または増設された工業生産設備に係る県税について適用し、同日前に新設され、または増設された工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年条例第64号)

1 この条例中第1条および次項の規定は公布の日から、第2条および付則第3項の規定は平成15年10月21日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例付則第6項の規定は、平成15年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正前の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条ならびに付則第4項および第5項の規定は、旧条例第2条第1号に規定する低工地区において第2条の規定の施行の日前に新設され、または増設された旧条例第2条第7号に規定する特別償却設備または旧条例付則第4項に規定する一の設備に係る県税については、なおその効力を有する。

(平成16年条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。

2 改正後の第4条および第5条ならびに付則第4項の規定は、平成16年4月1日以後に新設され、または増設された工業生産設備に係る県税について適用し、同日前に新設され、または増設された工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成17年条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第7号および第3条第1項の規定は、平成17年4月1日以後に新設され、または増設された特別償却設備に係る県税について適用し、同日前に新設され、または増設された特別償却設備に係る県税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条および第5条ならびに付則第4項および第5項の規定は、平成18年4月1日以後に新設され、または増設された工業生産設備に係る県税について適用し、同日前に新設され、または増設された工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第7号の改正規定は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の第4条および第5条ならびに付則第4項の規定は、平成20年4月1日以後に新設され、または増設された工業生産設備に係る県税について適用し、同日前に新設され、または増設された工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

3 改正前の付則第5項の規定は、平成20年4月1日前に新設され、または増設された工業生産設備に係る県税については、なおその効力を有する。

(平成21年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第4項の規定は平成21年4月1日から、改正後の第4条および第5条の規定は平成22年4月1日から適用する。

2 改正後の第2条第6号および第3条第1項の規定は、平成22年4月1日以後に新設され、または増設された特別償却設備に係る県税について適用し、同日前に新設され、または増設された特別償却設備に係る県税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第20号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 滋賀県経済振興特別区域に関する条例(平成16年滋賀県条例第1号)付則第2項の規定による失効前の同条例第6条第1項に規定する認定計画で平成23年3月31日においてその実施期間が満了していないものにおいて定められた改正前の第6条第1項に規定する実施主体に係る事業税および当該実施主体が取得した同条第2項に規定する土地等に係る県税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「認定計画において定められた実施主体」とあるのは「滋賀県経済振興特別区域に関する条例(平成16年滋賀県条例第1号)付則第2項の規定による失効前の同条例(以下「旧特区条例」という。)第6条第1項に規定する認定計画(以下「認定計画」という。)において定められた実施主体」と、「経済振興特別区域内において」とあるのは「当該認定計画において定められた旧特区条例第2条第1号に規定する経済振興特別区域(以下「経済振興特別区域」という。)内において」と、「滋賀県経済振興特別区域に関する条例」および「同条例」とあるのは「旧特区条例」とする。

(平成23年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年条例第78号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の規定は、平成25年7月31日から適用する。

(平成26年条例第61号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条および第6条ならびに付則第4項の規定は、旧条例第2条第3号に規定する近畿圏都市開発区域、同条第4号に規定する中部圏都市開発区域および同条第5号に規定する特定地域において、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に旧条例第5条に規定する工業生産設備を新設し、または増設した者に対して課する同条各号に掲げる県税については、なおその効力を有する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項および第4条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の規定は、平成28年3月23日から適用する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第5条の改正規定(「平成30年3月31日」を「平成32年3月31日」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例第5条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 この条例(前項に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成30年6月1日から適用する。

(経過措置)

4 新条例第5条の規定は、平成30年6月1日以後に地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の認定を受けた事業者が同日以後に、新設し、または増設した滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例第2条第6号に規定する第3種特別償却設備に係る不動産取得税について適用し、同日前に地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号)による改正前の地域再生法第17条の2第3項の認定を受けた事業者が新設し、または増設した同号に規定する第3種特別償却設備に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成31年条例第20号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項または第7項の承認を受けた者が当該承認を受けた日以後に取得した新条例第6条に規定する家屋またはその敷地である土地に係る不動産取得税について適用する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項および第4条第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年条例第46号)

この条例は、この条例の公布の日または中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和3年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、令和3年4月1日以後に新設され、または増設された改正後の第2条第6号に規定する第2種特別償却設備に係る県税について適用する。

(令和3年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は、令和3年4月1日以後に取得等(同項に規定する取得等をいう。)をした新条例第2条第5号に規定する第1種特別償却設備に係る県税について適用する。

3 改正前の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例第2条第1号に規定する過疎地域内において令和3年3月31日以前に新設し、または増設した同条第5号に規定する第1種特別償却設備に係る県税については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第2項の規定は、令和4年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、令和3年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(以下この項および次項において「新条例」という。)第5条の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、または増設された新条例第2条第7号に規定する第3種特別償却設備に係る県税について適用し、同日前に新設され、または増設された改正前の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(次項において「旧条例」という。)第2条第7号に規定する第3種特別償却設備に係る県税については、なお従前の例による。

3 旧条例第2条第7号に規定する中小連結法人については、新条例第2条第7号に規定する中小通算法人とみなして、新条例第5条の規定を適用する。

(令和5年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 新条例第4条の規定は、令和5年4月1日以後に新設され、または増設された新条例第2条第6号に規定する第2種特別償却設備に係る県税について適用し、滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例第2条第2号に規定する離島振興対策実施地域において同日前に新設され、または増設された改正前の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例第2条第6号に規定する第2種特別償却設備に係る県税については、なお従前の例による。

滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例

昭和41年3月31日 条例第14号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第2節
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第14号
昭和41年7月1日 条例第33号
昭和42年9月30日 条例第39号
昭和43年12月16日 条例第50号
昭和45年7月1日 条例第42号
昭和47年3月30日 条例第16号
昭和47年7月10日 条例第41号
昭和48年12月17日 条例第57号
昭和49年7月20日 条例第31号
昭和51年7月10日 条例第29号
昭和51年10月15日 条例第34号
昭和52年7月30日 条例第31号
昭和53年7月20日 条例第25号
昭和54年6月25日 条例第28号
昭和55年7月10日 条例第20号
昭和56年7月13日 条例第27号
昭和57年7月10日 条例第32号
昭和58年5月16日 条例第24号
昭和59年7月19日 条例第28号
昭和60年7月13日 条例第27号
昭和61年8月6日 条例第23号
昭和62年3月23日 条例第7号
昭和62年7月15日 条例第29号
昭和63年7月18日 条例第32号
平成元年7月3日 条例第33号
平成2年7月13日 条例第29号
平成3年7月15日 条例第35号
平成3年10月14日 条例第40号
平成4年7月3日 条例第33号
平成6年7月22日 条例第33号
平成7年7月3日 条例第27号
平成8年7月16日 条例第35号
平成9年7月15日 条例第34号
平成10年10月13日 条例第28号
平成11年7月14日 条例第28号
平成12年7月19日 条例第106号
平成13年7月5日 条例第40号
平成14年8月7日 条例第41号
平成15年10月17日 条例第64号
平成16年3月29日 条例第1号
平成16年8月10日 条例第33号
平成16年10月25日 条例第38号
平成17年7月15日 条例第46号
平成18年8月18日 条例第58号
平成19年6月28日 条例第36号
平成20年7月23日 条例第39号
平成21年7月23日 条例第64号
平成22年6月28日 条例第25号
平成23年3月22日 条例第20号
平成23年7月26日 条例第38号
平成24年5月1日 条例第47号
平成25年5月1日 条例第49号
平成25年12月27日 条例第78号
平成26年6月11日 条例第61号
平成27年5月19日 条例第42号
平成28年6月29日 条例第54号
平成29年5月2日 条例第20号
平成30年3月29日 条例第7号
平成30年8月16日 条例第34号
平成31年3月22日 条例第20号
令和元年5月17日 条例第3号
令和2年7月22日 条例第40号
令和2年10月16日 条例第46号
令和3年4月30日 条例第24号
令和3年7月26日 条例第30号
令和4年8月19日 条例第37号
令和5年7月21日 条例第37号