○滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定する条例

平成25年12月27日

滋賀県条例第75号

滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定する条例をここに公布する。

滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定する条例

滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第21条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)次の表のとおり指定する。

名称

主たる事務所の所在地

滋賀県税条例第21条の2第1項第4号の期間

特定非営利活動法人あさがお

大津市浜大津三丁目2番4号

平成26年1月1日から平成30年12月31日まで

特定非営利活動法人つどい

長浜市常喜町874番地2

平成28年7月1日から令和3年6月30日まで

特定非営利活動法人しがNPOセンター

近江八幡市桜宮町207番地の3

令和3年7月1日から令和8年6月30日まで

特定非営利活動法人NPOぽぽハウス

彦根市平田町107番地11

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

(一部改正〔平成28年条例53号・令和2年17号・3年11号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

2 改正前の表特定非営利活動法人しがNPOセンターの項の規定は、この条例の施行の日前に同項に掲げる特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合については、なおその効力を有する。

滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定する条例

平成25年12月27日 条例第75号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第2節
沿革情報
平成25年12月27日 条例第75号
平成28年6月29日 条例第53号
令和2年3月30日 条例第17号
令和3年3月26日 条例第11号