○滋賀県子育て支援対策臨時特例基金条例

平成21年3月4日

滋賀県条例第22号

滋賀県子育て支援対策臨時特例基金条例をここに公布する。

滋賀県子育て支援対策臨時特例基金条例

(設置)

第1条 保育所、幼稚園等の計画的な整備その他子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図るため、滋賀県子育て支援対策臨時特例基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成21年条例62号・26年3号・27年17号・令和2年38号・3年2号・4年1号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 知事は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるために、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、令和7年6月30日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成21年条例62号・24年6号・78号・26年3号・27年17号・28年8号・29年7号・30年18号・令和2年38号・3年2号〕)

(平成21年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県子育て支援対策臨時特例基金条例

平成21年3月4日 条例第22号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第1節 財産および営造物
沿革情報
平成21年3月4日 条例第22号
平成21年7月23日 条例第62号
平成24年3月22日 条例第6号
平成24年12月28日 条例第78号
平成26年3月20日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第17号
平成28年3月18日 条例第8号
平成29年3月28日 条例第7号
平成30年3月29日 条例第18号
令和2年7月22日 条例第38号
令和3年3月19日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第1号