○滋賀県後期高齢者医療財政安定化基金拠出金の徴収等に関する規則

平成20年4月1日

滋賀県規則第30号

滋賀県後期高齢者医療財政安定化基金拠出金の徴収等に関する規則をここに公布する。

滋賀県後期高齢者医療財政安定化基金拠出金の徴収等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第116条第3項の規定による拠出金の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 拠出金 法第116条第3項に規定する財政安定化基金拠出金をいう。

(2) 基金 滋賀県後期高齢者医療財政安定化基金条例(平成20年滋賀県条例第4号)の規定に基づく滋賀県後期高齢者医療財政安定化基金をいう。

(拠出金の額の算定)

第3条 滋賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の長は、特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の初年度の前年度の2月10日までに、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 療養の給付等に要する費用の額見込額計算書(別記様式)

(2) その他知事が必要と認める書類

2 知事は、広域連合の長から提出された前項に掲げる書類に基づき、特定期間の各年度における広域連合の拠出金の額を定めるものとする。

3 知事は、特定期間の各年度の5月31日までに、当該年度における広域連合の拠出金の額を広域連合へ通知するものとする。

(拠出金の納付の時期)

第4条 各年度における拠出金の納付の時期は、広域連合が前条第3項の通知を受け取った日から当該年度の12月31日までとする。

(基金への積立て)

第5条 知事は、法第116条第3項の規定により広域連合から徴収した拠出金の額の3倍に相当する額を、各年度における拠出金が広域連合から納付された後、速やかに基金へ積み立てるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、拠出金の徴収等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後最初の特定期間に係る第3条の規定の適用については、同条第1項中「前年度の2月10日」とあるのは、「4月10日」とする。

画像

滋賀県後期高齢者医療財政安定化基金拠出金の徴収等に関する規則

平成20年4月1日 規則第30号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第1節 財産および営造物
沿革情報
平成20年4月1日 規則第30号