○滋賀県産業廃棄物発生抑制等推進基金条例

平成16年3月29日

滋賀県条例第4号

滋賀県産業廃棄物発生抑制等推進基金条例をここに公布する。

滋賀県産業廃棄物発生抑制等推進基金条例

(設置)

第1条 産業廃棄物の発生抑制、再生利用その他適正な処理に係る施策の円滑な推進を図るため、滋賀県産業廃棄物発生抑制等推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、滋賀県産業廃棄物税条例(平成15年滋賀県条例第6号)の規定により納付された産業廃棄物税額から産業廃棄物税の賦課徴収に要する費用を控除して得た額を基準として、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 知事は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるために、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

滋賀県産業廃棄物発生抑制等推進基金条例

平成16年3月29日 条例第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第1節 財産および営造物
沿革情報
平成16年3月29日 条例第4号