○滋賀県国民健康保険広域化等支援基金条例

平成15年3月14日

滋賀県条例第2号

滋賀県国民健康保険広域化等支援基金条例をここに公布する。

滋賀県国民健康保険広域化等支援基金条例

(設置)

第1条 広域化等支援方針(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第4条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第68条の2第1項に規定する広域化等支援方針をいう。以下この条において同じ。)の作成、広域化等支援方針に定める施策の実施その他国民健康保険事業の運営の広域化および国民健康保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、滋賀県国民健康保険広域化等支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成22年条例28号・30年14号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成30年条例14号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

滋賀県国民健康保険広域化等支援基金条例

平成15年3月14日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第1節 財産および営造物
沿革情報
平成15年3月14日 条例第2号
平成22年10月20日 条例第28号
平成30年3月29日 条例第14号