○滋賀県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会運営等基金条例

昭和63年3月22日

滋賀県条例第6号

〔滋賀県スポーツ施設整備基金条例〕をここに公布する。

滋賀県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会運営等基金条例

(題名改正〔平成26年条例28号・31年17号〕)

(設置)

第1条 第79回国民スポーツ大会および第24回全国障害者スポーツ大会の円滑な運営に資するとともに、これらの大会に向けたスポーツ施設の整備およびスポーツに関する競技水準の向上を図るため、滋賀県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会運営等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成26年条例28号・31年17号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

2 基金の設置の目的のために寄附された寄附金は、予算に計上して、基金として積み立てるものとする。

(一部改正〔平成26年条例28号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 知事は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるために、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(一部改正〔平成26年条例28号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会運営等基金条例

昭和63年3月22日 条例第6号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第1節 財産および営造物
沿革情報
昭和63年3月22日 条例第6号
平成26年3月31日 条例第28号
平成31年3月22日 条例第17号