○滋賀県県債管理基金条例

昭和54年3月15日

滋賀県条例第1号

滋賀県県債管理基金条例をここに公布する。

滋賀県県債管理基金条例

(設置)

第1条 県債の管理に必要な財源の確保を図り、県財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、県債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、県債証券その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号に掲げる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において県債の償還および利息の支払の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う県債の償還を行う場合において当該県債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う県債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行した県債の償還のために積み立てた資金をもつて当該県債の償還の財源に充てるとき。

(一部改正〔平成24年条例20号〕)

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

滋賀県県債管理基金条例

昭和54年3月15日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第1節 財産および営造物
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第1号
平成24年3月30日 条例第20号