○滋賀県土地開発基金管理規則

昭和44年8月1日

滋賀県規則第48号

滋賀県土地開発基金管理規則をここに公布する。

滋賀県土地開発基金管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県土地開発基金条例(昭和44年滋賀県条例第10号)第7条の規定に基づき、滋賀県土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(取得対象地の選定基準)

第2条 基金により取得する土地は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 地価が著しく高騰し、または移転を要する物件が多数建設されることが予想されるため、数年後に取得することが著じるしく不利または困難と認められる土地

(2) 公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業の完成を確保するため、あらかじめ取得しておくことが必要と認められる土地

(3) 用地交渉を円滑に行なうため、一括して取得することが要請される特別の事情があると認められる土地

(4) その他事業の促進上、あらかじめ取得することが特に有利と認められる土地

(土地取得計画)

第3条 基金により取得される土地を事業に必要な土地に充てようとする事業施行者は、毎会計年度当初に土地需用計画書(別記様式第1号)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により提出された土地需用計画書に基づき、事業規模の大小、事業施行の緩急、予算計上の見通し、基金に属する現金の額の状況等を勘案のうえ、土地取得計画をたてるものとする。

3 知事は、前項の規定により土地取得計画をたてたときは、土地取得計画通知書(別記様式第2号)により事業施行者に通知するものとする。

(土地の取得等)

第4条 知事は、前条第2項の規定による土地取得計画に基づき、土地の取得を行なうものとする。ただし、当該取得事務を事業施行者に行なわせることが適当であると認めるときは、当該事業施行者に行なわせることができるものとする。

2 取得計画がたてられた土地を取得するときおよび当該土地の取得に伴う補償をするときは、これに必要な調書等を作成しなければならない。

(土地の取得価格および補償費)

第5条 取得計画がたてられた土地の取得価格および当該土地の取得に伴う補償費の額は、近傍類地の取引価格等を参考にして、別に定めるところにより算定するものとする。

(土地等の引渡し)

第6条 知事は、基金により取得した土地等を事業施行者に引き渡すときは、公共用地所管換等通知書(別記様式第3号)2通を事業施行者に交付し、公共用地所管換等受領書(別記様式第4号)を徴するものとする。

2 前項に規定する公共用地所管換等通知書のうち1通は、事業施行者が土地代金および補償費を基金に振替支出するときの証拠書類として使用するものとする。

(土地等の引渡価格)

第7条 土地等の引き渡し価格については、そのつど知事が別に定めるものとする。

(備付帳簿)

第8条 知事は、基金受払台帳(別記様式第5号)その他必要な帳簿を備えて、基金の運用状況を明らかにしておくものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に行なわれた土地需用計画書の作成および提出その他の手続等については、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

画像

(一部改正〔平成17年規則1号・19年21号〕)

画像

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

画像

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

画像

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

画像

滋賀県土地開発基金管理規則

昭和44年8月1日 規則第48号

(平成19年4月1日施行)