○滋賀県災害救助基金管理条例

平成25年10月18日

滋賀県条例第65号

滋賀県災害救助基金管理条例をここに公布する。

滋賀県災害救助基金管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)第22条の災害救助基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、法第23条に定めるところにより、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金は、次に掲げる方法により管理するものとする。

(1) 基金の総額の少なくとも3分の1は、確実な金融機関への預金により保管すること。

(2) 法第26条第3号の給与品の事前購入は、基金の総額の2分の1以内とすること。

(支出)

第4条 基金から支出することができる費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第18条の規定により支弁する費用、法第19条の規定による補償に要する費用ならびに法第20条第1項の規定による他の都道府県等からの求償および同条第4項の規定による国からの求償に対する支払に要する費用

(2) 法第27条に規定する基金の管理に要する費用(証券に関する手数料および保管料、給与品の保管料その他基金の管理に直接必要となる費用に限る。)

(3) 法第28条の規定による市町への補助に要する費用

(4) 法第30条の規定による市町の繰替支弁の補償に要する費用

(一部改正〔平成31年条例16号〕)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第92号で平成25年10月18日から施行)

(平成31年条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

滋賀県災害救助基金管理条例

平成25年10月18日 条例第65号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第1節 財産および営造物
沿革情報
平成25年10月18日 条例第65号
平成31年3月22日 条例第16号