○滋賀応援基金条例

平成20年10月17日

滋賀県条例第81号

〔マザーレイク滋賀応援寄附条例〕をここに公布する。

滋賀応援基金条例

(題名改正〔平成31年条例15号〕)

(設置)

第1条 滋賀県を応援しようとする個人または団体から受領した寄附金の適正な管理および運用を行い、これを財源として滋賀の魅力ある地域づくりに資する事業の推進を図るため、滋賀応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(全部改正〔平成31年条例15号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(一部改正〔平成31年条例15号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(一部改正〔平成31年条例15号〕)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(一部改正〔平成31年条例15号〕)

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(一部改正〔平成31年条例15号〕)

(処分)

第6条 知事は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるために、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(一部改正〔平成31年条例15号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例15号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成20年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に受領した寄附金に相当する額の全部または一部を基金として積み立てる場合においては、第3条第2項の規定の例により、事業の指定を行うものとする。

(平成31年条例第15号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のマザーレイク滋賀応援寄附条例の規定により設置されているマザーレイク滋賀応援基金は、この条例による改正後の滋賀応援基金条例の規定により設置する滋賀応援基金となり、同一性をもって存続するものとする。

滋賀応援基金条例

平成20年10月17日 条例第81号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第1節 財産および営造物
沿革情報
平成20年10月17日 条例第81号
平成31年3月22日 条例第15号