○県公報に登載する例規における拗音および促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について

平成元年1月20日

滋総第56号

/各部(局)室・課長/各地方機関の長/教育委員会事務局総務課長/警察本部警務部企画情報課長/各委員会および委員事務局長/議会事務局総務調査課長/企業庁総務課長あて/

総務部総務課長

県公報に登載する例規における拗音および促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について

標記については、従来慣例的に大書きにすることとしてきたところですが、このたび国の法令等についてその取扱いが改められることとなり、自治大臣官房文書課から別添のとおり通知がありましたので、本県においてもこれに準じて、下記のとおり取り扱うこととしましたので御了知願います。

1 2に掲げる規定の部分を除き、平成元年2月1日以後に当課の審査を終了する条例、規則、訓令、告示および公告で県公報に登載するもの(以下「新基準例規」という。)から、拗音および促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」は小書きにする。ただし、固有名詞については、対象としない。

2 1の取扱いの対象外とするもの

(1) 新基準例規以外の条例、規則、訓令、告示および公告で県公報に登載するもの(以下「旧基準例規」という。)の一部を改正する場合において、当該一部改正条例等の施行時に旧基準例規の一部として溶け込む部分

(2) 旧基準例規の規定を読み替えて適用し、または準用する規定における読替え後の部分

(3) 漢字に付ける振り仮名の部分

3 その他

上記1、2に掲げるもののほか、今回の表記変更に伴う取扱いの細部については、別添内閣法制局長官総務室通知によるものとする。

県公報に登載する例規における拗音および促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について

平成元年1月20日 滋総第56号

(平成元年1月20日施行)

体系情報
第1編 則/第5章 公告式/第2節
沿革情報
平成元年1月20日 滋総第56号