○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県訓令の経過措置等を定める規程

昭和35年9月26日

滋賀県訓令第25号

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公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県訓令の経過措置等を定める規程

(趣旨)

第1条 この訓令の施行の際現に存在する滋賀県訓令(官報報告規程(昭和29年滋賀県訓令第1号)別記様式第1号から別記様式第16号までおよび寄附者褒賞上申規程(昭和10年滋賀県訓令第35号)第1号様式から第5号様式までを除く。以下「訓令」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、この訓令の定めるところによる。

(訓令の書式)

第2条 訓令の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において、左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方または上方は、左横書きの場合においてはそれぞれ上方または左方とする。

(訓令の用字)

第3条 訓令中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

漢数字(固有名詞の全部または一部をなす漢数字、語の全部または一部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるかまたは数的な意味以外の意味においては異なつてくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字ならびに数字の単位として用いられている万または億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万及び億を除く。)

アラビヤ数字

号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだアラビヤ数字

号の細分番号として用いられている用字および号の細分番号を引用するため用いられている当該用字

アイウエオ順によるかたかな

上記

上欄

左欄

下欄

右欄

上記

左記

及び(法令の及びを引用するために用いられている及びを除く。)

および

並びに

ならびに

若しくは

もしくは

又は

または

但し

ただし

但書

ただし書

附則(法令の附則を引用するために用いられている附則を除く。)

付則

1 この訓令は、昭和36年1月1日から施行する。ただし、この訓令の規程中様式の改正に係る部分は、昭和35年10月1日から施行する。この場合において、第1条中「この訓令の施行の際」とあるのは、「昭和35年10月1日に」と読み替えるものとする。

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、前項ただし書の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県訓令の経過措置等を定める規程

昭和35年9月26日 訓令第25号

(昭和36年1月1日施行)

体系情報
第1編 則/第5章 公告式/第2節
沿革情報
昭和35年9月26日 訓令第25号