○滋賀県文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年7月1日

滋賀県訓令第19号

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地方行政機関

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滋賀県文書の左横書きの実施に関する規程

(目的)

第1条 この訓令は、公文書改善の趣旨に従い、文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化とを図ることを目的とする。

(実施範囲)

第2条 文書の書き方は、左横書きとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の書き方は、縦書きとする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きとする必要があると認めるもの

(一部改正〔昭和42年訓令6号・59年8号・平成元年9号〕)

(実施時期)

第3条 文書の左横書きの実施時期は、昭和35年10月1日とする。ただし、条例、規則、訓令、告示および公告については、昭和36年1月1日とする。

(実施要領)

第4条 この訓令に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和35年7月1日から施行する。

2 第4条の規定に基づく文書の左横書きの実施の要領その他文書の左横書きを実施するために発する通達、通知等は、第3条の規定にかかわらず、左横書きとする。

(昭和42年訓令第6号)

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第8号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第9号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

滋賀県文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年7月1日 訓令第19号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第5章 公告式/第2節
沿革情報
昭和35年7月1日 訓令第19号
昭和42年4月1日 訓令第6号
昭和59年3月31日 訓令第8号
平成元年4月1日 訓令第9号