○滋賀県知事が行う情報公開に関する規則

平成13年2月20日

滋賀県規則第4号

滋賀県知事が行う情報公開に関する規則をここに公布する。

滋賀県知事が行う情報公開に関する規則

知事が管理する公文書の公開等に関する規則(昭和62年滋賀県規則第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知事が行う情報公開について、滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書への記載事項等)

第2条 条例第5条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求をしようとする公文書の公開の方法

(2) 電話番号および法人その他の団体にあっては、担当者の氏名

2 条例第5条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(別記様式第1号)とする。

(公開請求に対する決定の通知)

第3条 条例第10条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(別記様式第3号)

2 条例第10条第2項の規定による通知は、公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(公開決定等の期間の延長の通知)

第4条 条例第11条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(公開決定等の期限の特例の通知)

第5条 条例第12条の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第6条 条例第13条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第7条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限

2 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前項各号に掲げる事項

(2) 条例第14条第2項第1号または第2号の規定の適用の区分および当該規定を適用する理由

3 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書の公開に係る意見照会書(別記様式第8号)により行うものとする。同条第1項の規定による通知を書面により行う場合も同様とする。

4 条例第14条第3項の規定による通知は、公文書公開決定に係る通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開の方法)

第8条 電磁的記録についての条例第15条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、知事が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープまたは録音ディスク 当該録音テープまたは録音ディスクを県が保有する機器により再生したものの聴取または録音カセットテープに複写した物の交付

(2) ビデオテープまたはビデオディスク 当該ビデオテープまたはビデオディスクを県が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオカセットテープに複写した物の交付

(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で県が保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧またはその写しの交付

 当該電磁的記録を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付

2 前項に規定する方法による電磁的記録の公開にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。

(公開の実施の日時および場所)

第9条 条例第15条の規定による公文書の公開(送付により写しを交付する場合を除く。)の実施は、知事が指定する日時および場所において行うものとする。

(審議会諮問通知書)

第10条 条例第23条の規定による通知は、公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(一部改正〔平成31年規則9号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第11条 条例第24条において準用する条例第14条第3項の規定による通知は、審査請求人等に関する情報の公開決定に係る通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

(一部改正〔平成28年規則16号・31年9号〕)

(実施機関が定める法人)

第12条 条例第29条第1項に規定する実施機関が定める法人は、県が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)を出資している法人で知事が所管するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 県が資本金等の4分の1以上を出資し、かつ、県の出資割合が最も高い法人(次号に掲げる法人を除く。)

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第4項に規定する法人に該当する法人

(一部改正〔平成25年規則22号・31年9号〕)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成25年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第11条に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)または同条例第5条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた公開決定等またはこの規則の施行前にされた公開請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

画像

(一部改正〔平成17年規則32号・28年16号〕)

画像

(一部改正〔平成17年規則32号・28年16号〕)

画像

画像

画像

画像

画像

(一部改正〔平成28年規則16号〕)

画像

(一部改正〔平成28年規則16号・31年9号〕)

画像

(一部改正〔平成28年規則16号・31年9号〕)

画像

滋賀県知事が行う情報公開に関する規則

平成13年2月20日 規則第4号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 則/第5章 公告式/第2節
沿革情報
平成13年2月20日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第32号
平成25年4月1日 規則第22号
平成28年3月18日 規則第16号
平成31年3月22日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第4号