○滋賀県公印規程

昭和55年2月26日

滋賀県訓令第4号

滋賀県公印規程を次のように定める。

滋賀県公印規程

(通則)

第1条 滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第4条および第5条に規定する組織ならびに同規則第7条に規定する地方行政機関および同規則第10条に規定するその他の機関における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔昭和59年訓令7号〕)

(公印の種類等)

第2条 公印の種類および管守者は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、本庁の部または課もしくは局に置かれる室(以下「課内室等」という。)に、公印を置くことができる。

3 前項の公印の種類および管守者は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成9年訓令8号・17年15号・23年26号〕)

(公印の取扱い)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、錠を施す等の方法により、公印の管守者(別表第1および別表第2に定める管守者をいう。以下「管守者」という。)が管守しなければならない。

(一部改正〔平成9年訓令8号〕)

(公印の取扱主任)

第4条 管守者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任(以下「主任」という。)を定め、公印の保管、使用その他公印の取扱いに関する事務を処理させることができる。

(公印の新調、改刻または廃止)

第5条 本庁における公印のうち、知事印、知事職務代理者印、副知事印および県印の新調、改刻または廃止にあつては総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が、その他の公印の新調、改刻または廃止にあつては当該公印の管守者があらかじめ総務課長に協議して行うものとする。

2 地方機関における公印の新調、改刻または廃止は、当該公印の管守者があらかじめ総務課長に協議して行うものとする。

(一部改正〔昭和59年訓令7号・平成元年8号・8年2号〕)

(公印の届出)

第6条 管守者は、前条の規定により公印を新調し、または改刻したときは、公印台帳用紙(別記様式第1号)に当該公印の印影を押印し、必要事項を記入して、速やかに総務課長に提出しなければならない。

2 管守者は、前条の規定により公印を廃止したときは、速やかに公印廃止届(別記様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、第1項の規定により提出された公印台帳用紙を滋賀県公印台帳として整備し、公印の新調、改刻または廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(一部改正〔昭和59年訓令7号・平成元年8号〕)

(公印の保存)

第7条 第5条の規定により廃止した公印に係る管守者は、当該公印を総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、知事印、知事職務代理者印、副知事印、部長印および県印にあつては永久に、その他の公印にあつては5年間保存しなければならない。

(一部改正〔昭和59年訓令7号・平成元年8号・15年33号〕)

(公印の事故届)

第8条 管守者は、公印に盗難その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(別記様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和59年訓令7号・平成元年8号〕)

(公印の使用)

第9条 公印の使用を求める者は、当該文書に回議書を添え、管守者または主任の照合を受けなければならない。

2 管守者または主任は、前項の規定により照合し、公印の押印を適当と認めるときは、回議書の公印使用承認欄に押印しなければならない。

(公印の印影の印刷等)

第10条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち公印を押印すべきものについて、当該公印の管守者が適当と認めたときは、前条の規定にかかわらず、当該公印の印影または当該印影を縮小したものを当該文書に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。

2 定例的かつ定型的な文書で、交付の日時、場所その他の事情を考慮して、あらかじめ公印を押印する必要があると当該公印の管守者が認めたものについては、前条の規定にかかわらず、当該文書にあらかじめ当該公印を押印することができる。

3 第1項の規定により印影を印刷した文書および前項の規定により公印を押印した文書、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となつたときは、これらの文書を裁断、焼却等の方法により処分しなければならない。

(一部改正〔昭和59年訓令7号・平成元年8号・18年67号・23年26号〕)

(公印の保管等の調査)

第11条 総務課長は、公印の保管、使用その他公印の取扱いに関し必要な調査をすることができる。

(一部改正〔昭和59年訓令7号・平成元年8号〕)

(本庁の課または地方機関が廃止された場合の措置)

第12条 本庁の課または地方機関が廃止された場合は、当該課または地方機関において保管するすべての公印は、速やかに総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、課内室等について準用する。この場合において、同項中「課または地方機関」とあるのは、「課内室等」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和59年訓令7号・平成元年8号・9年8号・17年15号〕)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に使用している公印は、この訓令の相当規定の定めるところにより作成されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現に印影が印刷された文書は、第10条第1項の規定により承認されたものとみなす。

(昭和56年訓令第14号)

この訓令は、昭和56年11月16日から施行する。

(昭和57年訓令第6号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第7号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第22号)

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年訓令第6号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第17号)

この訓令は、昭和61年6月16日から施行する。

(昭和63年訓令第8号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第8号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第5号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第5号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第57号)

この訓令は、平成3年12月16日から施行する。

(平成4年訓令第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第26号)

この訓令は、平成4年6月1日から施行する。

(平成7年訓令第6号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第8号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第46号)

この訓令は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年訓令第18号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第31号)

この訓令は、平成10年6月17日から施行する。

(平成12年訓令第10号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第25号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第33号)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正前の滋賀県公印規程の規定により置かれた知事公室長印の廃止に伴う当該公印の保存については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年訓令第57号)

この訓令は、平成15年6月13日から施行する。

(平成17年訓令第15号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第45号)

この訓令は、平成18年4月21日から施行する。

(平成18年訓令第67号)

1 この訓令は、平成18年11月29日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある印影を印刷した文書は、改正後の第10条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。

(平成19年訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第46号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年訓令第19号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第53号)

この訓令は、平成20年11月14日から施行する。

(平成21年訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第30号)

この訓令は、平成22年10月29日から施行する。

(平成23年訓令第26号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第25号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第27号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第22号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第31号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第23号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第26号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第32号)

この訓令は、令和2年6月23日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第25号)

この訓令は、令和3年8月17日から施行する。

別表第1(第2条・第3条関係)

(一部改正〔昭和56年訓令14号・57年6号・59年7号・22号・60年6号・61年17号・63年8号・平成元年8号・2年5号・3年5号・57号・4年6号・26号・7年6号・8年2号・9年8号・46号・10年18号・31号・12年10号・13年25号・15年33号・57号・17年15号・18年7号・45号・19年20号・46号・20年19号・53号・21年21号・22年12号・30号・23年26号・24年25号・25年27号・26年16号・27年22号・28年31号・29年23号・31年26号・令和2年32号・3年13号・25号〕)

公印の種類および管守者

種類

管守者

第1号 滋賀県印

総務課長

第2号 同

総務課長

計量検定所長

第3号 同 (焼印)

総務課長

第4号 同

各保健所長

第1号 滋賀県知事印

総務課長

第2号 同

会計管理局管理課長

第3号 同

総務事務・厚生課長

西部県税事務所長

自動車税事務所長

西部・南部森林整備事務所長

第4号 同

各土木事務所長(大津土木事務所長、南部土木事務所長および東近江土木事務所長を除く。)

第5号 同

総務事務・厚生課長

第6号 同

東近江土木事務所長

第7号 同

健康福祉政策課長

第8号 削除


第9号 滋賀県知事印 (焼印)

総務課長

第10号 同

大津土木事務所長

第11号 同

計量検定所長

第12号 同

精神保健福祉センター所長

第13号 同

各健康福祉事務所長

第14号 同

東京本部長

第15号 同

北川水源地域振興事務所長

第16号 同

会計管理局管理課長

第17号 同

薬務課参事

第18号 同

南部土木事務所長

第1号 滋賀県知事職務代理者印

総務課長

総務事務・厚生課長

西部県税事務所長

自動車税事務所長

各土木事務所長

精神保健福祉センター所長

北川水源地域振興事務所長

第2号 同

会計管理局管理課長

滋賀県副知事印

総務課長

第1号 滋賀県会計管理者印

会計管理局管理課長

第2号 同

会計管理局会計課長

第1号 滋賀県会計管理者事務代理者印

会計管理局管理課長

第2号 同

会計管理局会計課長

滋賀県会計管理局長印

会計管理局管理課長

滋賀県会計管理局印

知事公室長印

広報課長

総合企画部長印

企画調整課長

総務部長印

人事課長

文化スポーツ部長印

文化芸術振興課長

琵琶湖環境部長印

環境政策課長

健康医療福祉部長印

健康福祉政策課長

商工観光労働部長印

商工政策課長

農政水産部長印

農政課長

土木交通部長印

監理課長

防災危機管理監印

防災危機管理局長

課長印

課長

課印

知事公室または部に置かれる局の長印

知事公室または部に置かれる局の長

知事公室または部に置かれる局の印

地方機関の長印

地方機関の長

地方機関の印

滋賀県(県)税事務所長印

税政課長

農業大学校長印

農業大学校長

農業大学校印

地域防災危機管理監印

各土木事務所長(大津土木事務所長を除く。)

出納員印

出納員

滋賀県建築主事印

建築主事

別表第2(第2条、第3条関係)

(追加〔平成9年訓令8号〕、一部改正〔平成17年訓令15号〕)

課内室等の長印

課内室等の長

課内室等の印

画像

(一部改正〔昭和59年訓令7号・平成元年8号・13年25号〕)

画像

(一部改正〔昭和59年訓令7号・平成元年6号・13年25号〕)

画像

滋賀県公印規程

昭和55年2月26日 訓令第4号

(令和3年8月17日施行)

体系情報
第1編 則/第5章 公告式/第1節 公告式
沿革情報
昭和55年2月26日 訓令第4号
昭和56年11月16日 訓令第14号
昭和57年4月1日 訓令第6号
昭和59年3月31日 訓令第7号
昭和59年8月31日 訓令第22号
昭和60年4月1日 訓令第6号
昭和61年6月16日 訓令第17号
昭和63年4月1日 訓令第8号
平成元年4月1日 訓令第8号
平成2年3月31日 訓令第5号
平成3年4月1日 訓令第5号
平成3年12月11日 訓令第57号
平成4年4月1日 訓令第6号
平成4年6月1日 訓令第26号
平成7年3月31日 訓令第6号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成9年4月1日 訓令第8号
平成9年10月31日 訓令第46号
平成10年4月1日 訓令第18号
平成10年6月17日 訓令第31号
平成12年4月1日 訓令第10号
平成13年4月1日 訓令第25号
平成15年4月1日 訓令第33号
平成15年6月13日 訓令第57号
平成17年4月1日 訓令第15号
平成18年4月1日 訓令第7号
平成18年4月21日 訓令第45号
平成18年11月29日 訓令第67号
平成19年4月1日 訓令第20号
平成19年6月1日 訓令第46号
平成20年4月1日 訓令第19号
平成20年11月14日 訓令第53号
平成21年4月1日 訓令第21号
平成22年4月1日 訓令第12号
平成22年10月29日 訓令第30号
平成23年4月1日 訓令第26号
平成24年4月1日 訓令第25号
平成25年4月1日 訓令第27号
平成26年4月1日 訓令第16号
平成27年4月1日 訓令第22号
平成28年4月1日 訓令第31号
平成29年3月31日 訓令第23号
平成31年4月1日 訓令第26号
令和2年6月23日 訓令第32号
令和3年3月31日 訓令第13号
令和3年8月17日 訓令第25号