○滋賀県人事委員会の所管する規則に基づく行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則

平成20年8月27日

滋賀県人事委員会規則第18号

滋賀県人事委員会の所管する規則に基づく行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則をここに公布する。

滋賀県人事委員会の所管する規則に基づく行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則

人事委員会の所管する規則に規定する手続等をインターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則(平成16年滋賀県規則第59号)の規定の例による。この場合において、同規則第3条中「別表の左欄に掲げる法令または条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく」とあるのは「人事委員会が別に定める」と、同規則第4条第3項ただし書中「知事」とあるのは「人事委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県人事委員会の所管する規則に基づく行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則

平成20年8月27日 人事委員会規則第18号

(平成20年8月27日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 人事委員会
沿革情報
平成20年8月27日 人事委員会規則第18号