○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県人事委員会規則の経過措置等を定める規則

昭和35年9月30日

滋賀県人事委員会規則第7号

公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県人事委員会規則の経過措置等を定める規則をここに公布する。

公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県人事委員会規則の経過措置等を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則の施行の際現に存在する滋賀県人事委員会規則(以下「規則」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、この規則の定めるところによる。

(規則の書式)

第2条 規則の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において、左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方または上方は、左横書きの場合においてはそれぞれ上方または左方とする。

(規則の用字)

第3条 規則中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

漢数字(固有名詞の全部または一部をなす漢数字、語の全部または一部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるかまたは数的な意味以外の意味において異なつてくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字、数字の単位として用いられている万で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万ならびに職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第4号)別表第3学歴免許等資格区分表の学歴区分欄の区分番号として用いられている漢数字およびこれを引用するために用いられている当該漢数字を除く。)

アラビヤ数字

号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだアラビヤ数字

号の細分番号として用いられている用字および号の細分番号を引用するために用いられている当該用字

アイウエオ順によるかたかな

表中の区分記号として用いられているイ、ロおよびハ

その1、その2およびその3

表または様式中の区分番号として用いられている漢数字の細分番号として用いられているアラビヤ数字

横括弧で囲んだアラビヤ数字

表または様式中の区分番号として用いられているアラビヤ数字の細分番号として用いられている横括弧で囲んだ漢数字

アイウエオ順によるかたかな

(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)

左記

下記

上記

左記

上欄(法令の規定を引用するために用いられている上欄を除く。)

左欄

下欄

右欄

及び

および

並びに

ならびに

若しくは

もしくは

又は

または

但し

ただし

附則(法令の附則を引用するために用いられている附則を除く。)

付則

1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。ただし、この規則の規定中様式の改正に係る部分は昭和35年10月1日から施行する。この場合において、第1条中「この規則の施行の際」とあるのは「昭和35年10月1日に」と読み替えるものとする。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、第1項ただし書の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県人事委員会規則の経過措置等を定める規則

昭和35年9月30日 人事委員会規則第7号

(昭和36年1月1日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 人事委員会
沿革情報
昭和35年9月30日 人事委員会規則第7号