○滋賀県人事委員会文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年9月30日

滋賀県人事委員会訓令第1号

人事委員会事務局

滋賀県人事委員会文書の左横書きの実施に関する規程

(目的)

第1条 この訓令は、公文書改善の趣旨に従い、文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化とを図ることを目的とする。

(実施範囲)

第2条 文書の書き方は、左横書きとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の書き方は、縦書きとする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定めているもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、事務局長が特に縦書きとする必要があると認めるもの

(実施時期)

第3条 文書の左横書きの実施時期は、昭和35年10月1日とする。ただし、規則、訓令、告示および公告については、昭和36年1月1日とする。

(実施要領)

第4条 この訓令に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和35年9月30日から施行する。

滋賀県人事委員会文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年9月30日 人事委員会訓令第1号

(昭和35年9月30日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 人事委員会
沿革情報
昭和35年9月30日 人事委員会訓令第1号