○口頭により滋賀県人事委員会に対し開示請求を行うことができる保有個人情報
平成17年5月9日
滋賀県人事委員会告示第7号
口頭により滋賀県人事委員会に対し開示請求を行うことができる保有個人情報
滋賀県人事委員会の保有する個人情報の保護に関する規則(平成7年滋賀県人事委員会規則第22号)の規定によりその例によることとされる滋賀県個人情報保護条例(平成7年滋賀県条例第8号)第25条第1項の規定に基づき、口頭により滋賀県人事委員会に対し開示請求を行うことができる保有個人情報を次のように定め、平成17年4月15日以後に実施する試験等から適用する。
口頭により開示請求を行うことができる期間 | 口頭により開示請求を行うことができる場所 | ||
試験等の名称 | 開示する内容 | ||
滋賀県職員採用上級試験(大学卒業程度) | 第一次試験の合計得点および順位ならびに教養試験または職務基礎力試験の正答数および専門試験の正答数または得点 | 第一次試験合格発表の日から1箇月間 | 人事委員会事務局 |
第一次試験の合計得点と第二次試験の合計得点とを合算して得た総合得点および総合得点による順位 | 第二次試験合格発表の日から1箇月間 | ||
滋賀県職員採用初級試験(高校卒業程度) | 第一次試験の合計得点および順位ならびに教養試験および専門試験の各正答数 | 第一次試験合格発表の日から1箇月間 | 人事委員会事務局 |
第一次試験の合計得点と第二次試験の合計得点とを合算して得た総合得点および総合得点による順位 | 第二次試験合格発表の日から1箇月間 | ||
滋賀県職員採用試験(障害者を対象とした採用試験) | 第一次試験の合計得点および順位ならびに教養試験の正答数 | 第一次試験合格発表の日から1箇月間 | 人事委員会事務局 |
第一次試験の合計得点と第二次試験の合計得点とを合算して得た総合得点および総合得点による順位 | 第二次試験合格発表の日から1箇月間 | ||
滋賀県市町立小・中学校事務職員採用試験(高校卒業程度) | 第一次試験の合計得点、順位および正答数 | 第一次試験合格発表の日から1箇月間 | 人事委員会事務局 |
第一次試験の合計得点と第二次試験の合計得点とを合算して得た総合得点および総合得点による順位 | 第二次試験合格発表の日から1箇月間 | ||
滋賀県市町立小・中学校事務職員採用試験(障害者を対象とした採用試験) | 第一次試験の合計得点および順位ならびに教養試験の正答数 | 第一次試験合格発表の日から1箇月間 | 人事委員会事務局 |
第一次試験の合計得点と第二次試験の合計得点とを合算して得た総合得点および総合得点による順位 | 第二次試験合格発表の日から1箇月間 | ||
滋賀県任期付職員採用試験(一般事務) | 第1次試験の合計得点、順位および正答数 | 第1次試験合格発表の日から1箇月間 | 人事委員会事務局 |
第1次試験の合計得点と第2次試験の合計得点とを合算して得た総合得点および順位 | 第2次試験合格発表の日から1箇月間 | ||
就職氷河期世代を対象とした滋賀県職員採用試験 | 第1次試験の合計得点および順位ならびに専門試験の正答数 | 第1次試験合格発表の日から1箇月間 | 人事委員会事務局 |
第1次試験の合計得点と第2次試験の合計得点とを合算して得た総合得点および総合得点による順位 | 第2次試験合格発表の日から1箇月間 |
(一部改正〔平成24年人委告示2号・30年2号・3号・31年1号・令和元年1号・2号・2年7号・3年4号・4年5号〕)
改正文(平成24年人委告示第2号抄)
平成24年5月7日から施行する。
改正文(平成30年人委告示第2号)抄
平成30年5月2日から施行する。
改正文(平成30年人委告示第3号)抄
平成30年8月31日から施行する。
改正文(平成31年人委告示第1号)抄
平成31年2月1日から施行する。
改正文(令和元年人委告示第1号)抄
令和元年6月13日から施行する。
改正文(令和元年人委告示第2号)抄
令和元年11月8日から施行する。
改正文(令和2年人委告示第7号)抄
令和2年7月21日から施行する。
改正文(令和3年人委告示第4号)抄
令和3年8月3日から施行する。
改正文(令和4年人委告示第5号)抄
令和4年11月1日から施行する。