○滋賀県人事委員会の権限の一部を人事委員会の委員に委任する規則

昭和27年8月22日

滋賀県人事委員会規則第3号

滋賀県人事委員会の権限の一部を人事委員会の委員に委任する規則

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第5項の規定による人事委員会の権限を人事委員会の委員に委任する事項に関しては、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和44年人委規則4号・平成11年17号〕)

第2条 前条の規定による労働基準監督機関の職権行使に関する事項については、人事委員会の委員のうち委員長の職にあるものに委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第4号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県人事委員会の権限の一部を人事委員会の委員に委任する規則

昭和27年8月22日 人事委員会規則第3号

(平成11年7月30日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 人事委員会
沿革情報
昭和27年8月22日 人事委員会規則第3号
昭和44年4月1日 人事委員会規則第4号
平成11年7月30日 人事委員会規則第17号