○滋賀県人事委員会事務専決規程

昭和51年4月1日

滋賀県人事委員会訓令第2号

滋賀県人事委員会事務専決規程を次のように定める。

滋賀県人事委員会事務専決規程

(目的)

第1条 この規程は、滋賀県人事委員会事務処理規程(昭和37年滋賀県人事委員会訓令第2号)第8条の規定に基づき、事務局の事務局長、次長および総務・給与係の係長(以下「総務係長」という。)の事務の専決に関する基準を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和55年人委訓令2号・59年3号・平成8年2号・12年4号・27年4号〕)

(主管事務の専決)

第2条 事務局長、次長および総務係長は、別に定めるものを除き、この規程に定めるところによりそれぞれ主管の事務を専決することができる。

2 この規程に定められていない事項であつても、事案の内容により専決することが適当と認められる事項については、前項の規定に準じて処理することができる。

(一部改正〔昭和55年人委訓令2号・59年3号・平成8年2号・12年4号・27年4号〕)

(専決の制限)

第3条 専決すべき者において、事案の内容により異例に属し、または疑義があると認められる事項については、前条の規定にかかわらず、上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(事務局長専決事項)

第4条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第5項の規定による労働基準監督機関の職権行使(以下「職権行使」という。)に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1の号別等の決定、指導監督および軽易な処分に関すること。

(2) 次長の休暇その他の服務に関すること。

(3) 次長の旅行命令に関すること。

(追加〔平成8年人委訓令2号〕、一部改正〔平成11年人委訓令4号〕)

(次長専決事項)

第5条 次長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な会議等に関すること。

(2) 軽易な広報に関すること。

(3) 調査統計に関すること。

(4) 軽易な証明に関すること。

(5) 軽易な通知、照会、回答、報告、申請等の受発に関すること。

(6) 軽易な刊行物の発行および配付に関すること。

(7) 職員の時間外勤務および休日勤務の命令に関すること。

(8) 職員(事務局長および次長を除く。次号において同じ。)の休暇その他服務に関すること。

(9) 職員の旅行命令に関すること。

(10) 軽易な物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。

(11) 支出負担行為兼支出命令または支出命令(軽易なものを除く。)に関すること。

(12) 物品の取得、管理および処分(重要物品に係る不用の決定を除く。)ならびに出納命令(在庫物品に係る物品請求を除く。)に関すること。

(13) 職権行使に係る届出の受理に関すること。

(全部改正〔昭和59年人委訓令3号〕、一部改正〔平成8年人委訓令2号〕)

(総務係長専決事項)

第6条 総務係長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 局内の事務の連絡調整に関すること。

(2) 各種台帳、帳簿、記録等の備付けおよびその管理に関すること。

(3) 資料の収集および管理に関すること。

(4) 職場研修の実施および推進に関すること。

(5) 職員の扶養家族の認定ならびに住居届および通勤届の確認ならびに住居手当額および通勤手当額の決定および改定に関すること。

(6) 職員の児童手当の受給資格および児童手当額の改定に関すること。

(7) 職員の給与の支給に係る諸報告に関すること。

(8) 支出負担行為兼支出命令または支出命令(軽易なものに限る。)に関すること。

(9) 在庫物品に係る物品請求に関すること。

(10) 公用自動車の使用承認に関すること。

(全部改正〔昭和59年人委訓令3号〕、一部改正〔平成8年人委訓令2号・12年4号・27年4号〕)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年人委訓令第2号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年人委訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年人委訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年人委訓令第4号)

この訓令は、平成11年7月30日から施行する。

(平成12年人委訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年人委訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

滋賀県人事委員会事務専決規程

昭和51年4月1日 人事委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 人事委員会
沿革情報
昭和51年4月1日 人事委員会訓令第2号
昭和55年4月1日 人事委員会訓令第2号
昭和59年3月31日 人事委員会訓令第3号
平成8年4月1日 人事委員会訓令第2号
平成11年7月30日 人事委員会訓令第4号
平成12年4月1日 人事委員会訓令第4号
平成27年4月1日 人事委員会訓令第4号