○滋賀県人事委員会事務局事務職員名前札の着用に関する規程

昭和52年1月28日

滋賀県人事委員会訓令第1号

滋賀県人事委員会事務局事務職員名前札の着用に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、滋賀県人事委員会事務局事務職員(以下「職員」という。)の氏名、所属機関等の判別を容易にすることにより県民に対する行政サービスの向上を図るとともに、職員相互の人間関係の改善、育成に役立てるため、職員の名前札(以下「職員名札」という。)の着用について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成13年人委訓令2号〕)

(職員名札の交付)

第2条 職員には、職員名札を交付する。ただし、退職により不要となつたときは、速やかに返納しなければならない。

(一部改正〔平成13年人委訓令2号〕)

(職員名札の型式)

第3条 職員名札の型式は、別記様式のとおりとする。

(職員名札の着用)

第4条 職員は、勤務中職員名札を着用しなければならない。ただし、出張中等で事務局長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成13年人委訓令2号〕)

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和52年2月1日から施行する。

(平成13年人委訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成13年人委訓令2号〕)

画像

滋賀県人事委員会事務局事務職員名前札の着用に関する規程

昭和52年1月28日 人事委員会訓令第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 人事委員会
沿革情報
昭和52年1月28日 人事委員会訓令第1号
平成13年3月30日 人事委員会訓令第2号