○滋賀県人事委員会事務局職員の標準的な職に関する規則

平成28年4月1日

滋賀県人事委員会規則第7号

滋賀県人事委員会事務局職員の標準的な職に関する規則をここに公布する。

滋賀県人事委員会事務局職員の標準的な職に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、滋賀県人事委員会事務局職員の標準的な職に関し、必要な事項を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 滋賀県人事委員会事務局職員の標準的な職は、次の表のとおりとする。

標準的な職

局長

次長

次長

課長

参事

参事

副参事

課長補佐

主幹

主幹

係長および副主幹

係長

主査

主査

主任主事

主任主事

主任技師

主事および会計年度任用職員

主事

技師

(一部改正〔令和2年人委規則15号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県人事委員会事務局職員の標準的な職に関する規則

平成28年4月1日 人事委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 人事委員会
沿革情報
平成28年4月1日 人事委員会規則第7号
令和2年3月31日 人事委員会規則第15号