○滋賀県人事委員会事務局の組織に関する規則

昭和59年3月31日

滋賀県人事委員会規則第10号

滋賀県人事委員会事務局の組織に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項の規定に基づき、人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(一部改正〔平成17年人委規則32号〕)

(係の設置)

第2条 事務局に次に掲げる係を置く。

(1) 総務・給与係

(2) 任用・審査係

(追加〔平成27年人委規則22号〕)

(分掌事務)

第3条 事務局は、次の事務を分掌する。

(1) 人事委員会議に関すること。

(2) 委員会所属の人事、予算、経理その他庶務に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書の収発、編さんおよび保存に関すること。

(5) 人事行政に関する調査、人事記録の管理および人事に関する統計報告に関すること。

(6) 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度の研究およびその成果の立案に関すること。

(7) 人事機関および職員に関する条例の制定または改廃に関する意見の立案に関すること。

(8) 人事行政の運営に関する勧告の立案に関すること。

(9) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置についての勧告の立案に関すること。

(10) 職員の競争試験および選考その他任用に関すること。

(11) 職員に対する給与の支払の監理に関すること。

(12) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査および判定ならびに措置に関すること。

(13) 職員に対する不利益処分の審査および措置に関すること。

(14) 職員の苦情の処理に関すること。

(15) 職員団体に関すること。

(16) 労働基準監督機関の職権行使に関すること。

(17) 公務災害補償の審査および裁定に関すること。

(一部改正〔平成17年人委規則32号・27年22号・28年30号〕)

(職の設置)

第4条 事務局に事務局長のほか、次の職を置く。

(1) 次長

(2) 参事

(3) 副参事

(4) 主幹

(5) 係長

(6) 副主幹

(7) 主査

(8) 主任主事

(9) 主事

(10) 会計年度任用職員

2 前項各号に掲げる職は、事務職員をもつて充てる。

(一部改正〔昭和61年人委規則16号・62年12号・63年6号・平成4年39号・5年4号・11年5号・12年9号・19年17号・21年22号・27年22号・令和2年14号〕)

(職務)

第5条 事務局長は、人事委員会の命を受け、事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を掌理する。

3 参事は、事務局の事務に参画し、事務局長が指定する事務を総括整理する。

4 副参事は、事務局長が指定する事務に参画する。

5 主幹は、上司の命を受け、相当高度な事務を処理する。

6 係長は、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

7 副主幹は、上司の命を受け、困難な事務を処理する。

8 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

9 主任主事は、上司の命を受け、困難な事務をつかさどる。

10 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

11 会計年度任用職員は、事務局長が指定する事務に従事する。

(一部改正〔昭和61年人委規則16号・62年12号・63年6号・平成4年39号・5年4号・11年5号・12年9号・21年22号・27年22号・令和2年14号〕)

(事務局長への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務局の内部組織に関し必要な事項は、事務局長が定める。

(一部改正〔平成27年人委規則22号〕)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に事務局総務課または審査課に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、事務局に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和61年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第39号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県人事委員会事務局の組織に関する規則

昭和59年3月31日 人事委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 人事委員会
沿革情報
昭和59年3月31日 人事委員会規則第10号
昭和61年4月1日 人事委員会規則第16号
昭和62年4月1日 人事委員会規則第12号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第6号
平成4年12月28日 人事委員会規則第39号
平成5年4月1日 人事委員会規則第4号
平成11年4月1日 人事委員会規則第5号
平成12年4月1日 人事委員会規則第9号
平成17年4月1日 人事委員会規則第32号
平成19年4月1日 人事委員会規則第17号
平成21年4月1日 人事委員会規則第22号
平成27年4月1日 人事委員会規則第22号
平成28年4月1日 人事委員会規則第30号
令和2年3月31日 人事委員会規則第14号