○滋賀県人事委員会設置条例

昭和26年3月10日

滋賀県条例第14号

県議会の議決を経て、滋賀県人事委員会設置条例をここに公布する。

滋賀県人事委員会設置条例

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き、滋賀県人事委員会を設置する。

(委員)

第2条 人事委員会の委員の内1人は、常勤とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県人事委員会設置条例

昭和26年3月10日 条例第14号

(昭和26年3月10日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 人事委員会
沿革情報
昭和26年3月10日 条例第14号