○滋賀県外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成11年4月1日

滋賀県規則第40号

滋賀県外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則をここに公布する。

滋賀県外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項その他政令の規定による外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面(以下「資格を証する書面」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の期間等)

第2条 政令第174条の49の25第2項の規則で定める期間は、包括外部監査契約の期間とする。

2 資格を証する書面の閲覧は、知事が指定する場所で、前項の期間(滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)において、午前9時から午後5時までの間に行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、閲覧の時間を変更し、または閲覧を行わない日を設けることができる。

(閲覧手続)

第3条 資格を証する書面を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、外部監査人資格書面閲覧簿(別記様式)に、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧の制限等)

第4条 閲覧者は、資格を証する書面を第2条第2項の規定により指定された場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、資格を証する書面を丁重に取り扱わなければならず、かつ、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

(個別外部監査への準用)

第5条 前3条の規定は、政令第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、政令第174条の49の39第1項、政令第174条の49の40第1項および政令第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

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滋賀県外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成11年4月1日 規則第40号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章の2 外部監査
沿革情報
平成11年4月1日 規則第40号