○滋賀県監査委員事務局の組織および運営に関する規程

昭和51年4月1日

滋賀県監査委員告示第1号

滋賀県監査委員事務局の組織および運営に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 事務局は、次の事務を分掌する。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 職員の人事および給与に関すること。

(3) 事務局の予算、決算および会計事務に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 監査計画の策定に関すること。

(6) 監査基準の策定に関すること。

(7) 文書の収受、発送および保存に関すること。

(8) 定期監査、随時監査、行政監査、財政的援助団体等の監査、指定金融機関等の監査、例月現金出納検査、決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率等の審査および内部統制評価報告書審査に関すること。

(9) 直接請求および住民監査請求による監査に関すること。

(10) 知事の要求による監査および議会の請求による監査に関すること。

(11) 職員の賠償責任についての監査に関すること。

(12) 監査の結果に関する報告および公表に関すること。

(13) 監査の結果等に基づき講じられた措置の通知に係る事項の公表に関すること。

(14) 監査資料の収集および業務上必要な調査に関すること。

(15) 外部監査契約に基づく監査(知事の所管に属するものを除く。)に関すること。

(一部改正〔平成4年監委告示1号・7年1号・10年1号・11年1号・12年4号・20年1号・令和2年2号〕)

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長のほか、次の職を置く。

(1) 次長

(2) 参事

(3) 副参事

(4) 主幹

(5) 副主幹

(6) 主査

(7) 主任主事

(8) 主任技師

(9) 主事

(10) 会計年度任用職員

2 前項各号に掲げる職は、書記をもつて充てる。

(一部改正〔昭和54年監委告示1号・59年1号・61年1号・62年1号・平成6年1号・11年1号・12年1号・16年1号・令和2年2号〕)

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、所掌の業務を総括し、職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理する。

3 参事は、上司の命を受け、事務局の事務を総括整理する。

4 副参事は、上司の命を受け、事務局の事務を整理する。

5 主幹は、上司の命を受け、相当高度な事務を処理する。

6 副主幹は、上司の命を受け、困難な事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

8 主任主事は、上司の命を受け、困難な事務をつかさどる。

9 主任技師は、上司の命を受け、困難な技術をつかさどる。

10 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

11 会計年度任用職員は、事務局長が指定する事務に従事する。

(一部改正〔昭和54年監委告示1号・59年1号・61年1号・62年1号・平成6年1号・11年1号・12年1号・16年1号・令和2年2号〕)

(専決)

第5条 事務局長、次長および事務局長が指定する参事は、別に定めるところにより専決することができる。

(全部改正〔昭和55年監委告示1号〕、一部改正〔昭和59年監委告示1号・平成6年1号・11年1号・12年1号・16年1号〕)

(代決)

第6条 前条の規定による専決をする者が不在のときは、次長または事務局長が指定する参事が、別に定めるところにより代決することができる。

(全部改正〔昭和55年監委告示1号〕、一部改正〔昭和59年監委告示1号・平成6年1号・11年1号・12年1号・16年1号〕)

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の服務および事務処理に関し必要な事項は、知事部局の例による。

1 この告示は、昭和51年4月1日から施行する。

3 この告示の施行の際現に次の表の左欄の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄の職を命ぜられたものとする。

事務局監査第一課課長補佐 事務局調査員

事務局監査第二課課長補佐 事務局調査員

事務局監査第一課主査 事務局主査

事務局監査第二課主査 事務局主査

事務局監査第一課主事 事務局主事

事務局監査第二課主事 事務局主事

(昭和54年監委告示第1号)

この告示は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年監委告示第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年監委告示第1号)

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年監委告示第1号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年監委告示第1号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年監委告示第1号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年監委告示第1号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年監委告示第1号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年監委告示第1号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年監委告示第1号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年監委告示第1号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に次の表の左欄の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれの当該右欄の職を命ぜられたものとする。

事務局上席総括調査員

事務局主席参事

事務局総括調査員

事務局参事

事務局主任調査員

事務局副参事

事務局調査員

事務局副主幹

(平成12年監委告示第4号)

この告示は、平成12年6月26日から施行する。

(平成16年監委告示第1号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年監委告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年監委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県監査委員事務局の組織および運営に関する規程

昭和51年4月1日 監査委員告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章 監査委員
沿革情報
昭和51年4月1日 監査委員告示第1号
昭和54年3月31日 監査委員告示第1号
昭和55年4月1日 監査委員告示第1号
昭和59年3月31日 監査委員告示第1号
昭和61年4月1日 監査委員告示第1号
昭和62年4月1日 監査委員告示第1号
平成4年4月1日 監査委員告示第1号
平成6年4月1日 監査委員告示第1号
平成7年3月31日 監査委員告示第1号
平成10年3月16日 監査委員告示第1号
平成11年4月1日 監査委員告示第1号
平成12年4月1日 監査委員告示第1号
平成12年6月26日 監査委員告示第4号
平成16年4月1日 監査委員告示第1号
平成20年4月1日 監査委員告示第1号
令和2年3月31日 監査委員告示第2号