○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県監査委員訓令の経過措置等を定める訓令

昭和35年9月19日

滋賀県監査委員訓令第1号

監査委員事務局

公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県監査委員訓令の経過措置等を定める訓令

(趣旨)

第1条 この訓令の施行の際現に存在する滋賀県監査委員訓令の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、この訓令の定めるところによる。

(訓令の書式等)

第2条 訓令の書式および用字については、公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県条例の経過措置等を定める条例(昭和35年滋賀県条例第20号)の規定を準用する。

この訓令は、昭和36年1月1日から施行する。

公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県監査委員訓令の経過措置等を定める訓令

昭和35年9月19日 監査委員訓令第1号

(昭和36年1月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章 監査委員
沿革情報
昭和35年9月19日 監査委員訓令第1号